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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人欄の記入について)
保証人欄の記入について
このQ&Aのポイント
- 賃貸マンションの保証人を親に依頼した場合、親の同意があれば私文書偽造にはならず、準委任契約となります。
- 通常、保証人は本人が書かなければ効力がないとされていますが、親の同意がある場合は問題ありません。
- ただし、このような行為がまかり通ると勝手に借金の保証人が生じる可能性があるため、法律に詳しい方に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
「親の同意がありますので私文書偽造にはならないし、「親の名前と適当な印鑑押しといてもいいよ」というのは準委任契約になるので問題ない」という解釈であっています。 「勝手に借金の保証人」、というのは、保証人本人のOKを全くとらずに、勝手に保証人のところに他人の名前を書いて印鑑を押す、という場合なので、質問の場合とは違います。このような場合は保証契約の効果は勝手に保証人とされてしまった人には及びません。 とはいえ、質問の場合でも、マンションを貸す側にしてみたら、親(保証人)の同意が本当にあるかどうかは分からないので、厳密にするところなら、委任状に親の署名と印鑑を押してきてくれ、と頼まれるかもしれません。あるいは、マンションの保証人くらいならそのあたりは気にしないかもしれません。これは貸主側との問題なので、貸主側の要求に従ってください。