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二世帯住宅の差し押さえ後の弁済責任

両親と二世帯住宅(両親4対妹夫婦6)に同居中の妹夫婦の住宅ローン残金2000万円の返済が滞り、競売の告知を受けました。 両親の分担金は弁済済みで、保証人にもなっていませんが宅地の名義人が両親になっています、競売で不足分の弁済が発生した場合、両親にも弁済責任が発生するのでしょうか。

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  • yukim729
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回答No.1

不動産が競売されることには問題がないという前提で。 保証人になってないのならご両親は競売で不足分の弁済とは無関係です。責任はありません。

subtropos
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 一安心です。

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