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調停条項の意味を教えてください。
法律に詳しい方ぜひご回答宜しくお願い致します。 昨年、私は姑との確執と夫との性格の不一致で、調停離婚しました。 姑は結婚当初から、私自身、家、両親のことまで見下した態度でした。 ここでは説明できないほど、いろんな嫌な思いを積み重ねてきました。 私の父が大怪我をし、集中治療室にはいってるときでさえ 私に犬を預け海外旅行にいったくらいです。信じられません。 結婚とはこんなものと思ってずっと我慢してきましたが、 後半はストレスがたまって爆発し、浮気してしまいました。 私の浮気を夫が興信所を使って調べ、調停に申し立てました。 住宅ローンが負の財産として残りましたが、私は負担しない代わりに 子どもの養育費をもらわないことになり、離婚調停が成立しました。 調停条項に、当事者間に特別な事情の変更が無い限り、 子どもの養育費を請求しない。と書いてありますが、 特別な事情とはどういう場合なのでしょうか? 現在、経済的に厳しく養育費を請求したいのですが、 経済的理由は特別な事情に該当するのでしょうか? それからもう一点、当事者双方は、申立人と相手方の離婚に関し、一切解決したものとし 互いに本調停条項以外名義のいかんを問わず、 金銭その他財産上の請求をしない。と書いてあります。 先月、元姑から私の母に内容証明郵便が届きました。 その内容は、私が浮気して離婚になったのだから 結納金100万を返還してくれというものでした。 結婚期間は12年でした。 これは上記の調停条項違反になるのではないのでしょうか? 本人同士ではなく、元姑から母への請求なので関係なく請求できるものなのですか? 先日も質問させていただき、結納金は返す必要ないとの多くの回答をいただきました。 そのため、無視していましたが、昨日再び内容証明郵便がとどき、 結納金100万を返せとかいてありました。 期日までに振り込まなければ、裁判するかもとも書いてありました。 結納金は返還する義務はないとおもうのですが、 そのことで訴えたりできるものなのですか? 内容証明郵便とはどんな効力があるのでしょうか? 返す義務はないと、こちらも内容証明郵便をだそうと思うのですが、 どう書けば、効果的なのでしょうか?相手が納得するののでしょうか? 至急お知恵をかしてください。宜しくお願い致します。
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他の回答者さんも答えていますが結婚生活12年ということなので 結納金は返還する義務はありません。 裁判をおこすのはお姑さんの勝手ですが、まず負けることは無いでしょう。 た だ訴えられた後の裁判所からの出頭命令は無視しないで下さいね。 訴えを認め たことになりかねませんから。 内容証明はその文面じたいに法的な効力はありません。 ただ書面の内容を確かに郵便局が受け取り、相手に配達及び受け取った という証明だけです。 内容証明を送ると相手に心理的な圧迫感を与えられるから、送って きたのだと思います。 ただ内容証明を送る事自体が一般の人(法律等に詳しくない)には 考えにくいことから、詳しい人の助言を受けているか、相当本気で 返還要求を考えていると思いますので、あなたも注意が必要だと 思います。 返信の内容ですが :定めた期間までに一切の金額を払う義務も無く、気持ちもないこと :裁判を起こすのは勝手だが、そうなればこちらもそれなりの対処は考えている し、あなたに勝ち目はないこと 等をなるべく簡潔にして(1枚の文字制限がある)書けばいいと思います。 もしくは お姑さんから来た内容証明の内容が「返信、反論がなければ認めたものとする」 という意味の文章ではなければ、無視して返信しなくても いいと思いますけど。 内容証明は1300円~2000円ぐらいかかりますから。
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- tokugawa24
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これは男性側の母親(義親)が結納金を返還をと言ってるのですよね。 調停義務違反とかでは無く、調停の際の取り決め範疇に入れてないのなら、払う意思が無いと伝えれば良いと思います。 100万円の根拠に基づく裁判をするにしても和解になるかほぼ取れないし、慰謝料もこの時に取らないで納得して離婚してるのですよね。 調書が無いから断言できませんが推測するに、これを認めないのなら養育費についても同じ裁判のやり直しと言った方が良いのかと思います。 最近、夫(男性)の方が親に頼ってるので、母親から口出しをされる場合が多く成りましたが、母が出でくる子供(夫)には、大した男はいなかったように思います。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 結納金の返還を求めているのは、元夫の母が私の母にです。 調停の取り決めというか、調書には下記の2文のみ記載されています。 (1)当事者間に特別な事情の変更が無い限り、 子どもの養育費を請求しない。 (2)当事者双方は、申立人と相手方の離婚に関し、一切解決したものとし 互いに本調停条項以外名義のいかんを問わず、 金銭その他財産上の請求をしない。 具体的な取り決めはなく、私には慰謝料も住宅ローンの負担もなしと いうことで離婚調停が成立しました。 結納金の返還請求は(2)番目の事項に反するのでは?と思い 払う意思がないことはもちろん伝えるつもりですが、 それでは到底納得しないと思うので、法的に返還する義務がないとか 調停違反だとかいう効果的な一文を入れたいのですが、 どう書けばよいのかと困っているところです。
お礼
丁寧なご回答本当にありがとうございます。 なかなか回答がつかないので、 質問をわけて投稿したところ、たくさんの回答をいただきましたが おそらく質問内容が重複していた為か管理者に削除されていました。。。 t_srkmさまは、わざわざこちらにもう一度回答をしてくださったのですよね。 元姑への手紙に書こうと思っていた、最高裁の判例のURLも消えてしまい 途方にくれていたところです・・・ 本当に助かりました。ありがとうございます。 返還義務がないことと、内容証明郵便について、よくわかりました。 その郵便自体なんの効力もないのですね。安心しました。 それから「返信、反論がなければ認めたものとする」というような 文は書かれていなかったので、まずは手紙を書こうと思っています。 内容は、t_srkmさまが書かれている事をぜひ参考にさせて頂きます。 でも恐らくこれだけでは納得しない人なので 裁判の判例とか、法的にどうのとか、調停違反だとかいうような 効果的な一文を入れられたらよいのですが・・・もう少し調べてみます。 本当にありがとうございました。