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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どのような罪になりますか?)
上司が他人の保険証を使って病院に行く行為の罪とは?
このQ&Aのポイント
- 上司が他人の健康保険証を使用して病院に行き、手術を受ける予定である場合、これは詐欺罪や偽造文書等領収書作成に関する罪に問われる可能性があります。
- 借りている上司が年俸制で働いており、給与を貸している人に拒否できない状態である場合、これは横領罪や詐欺罪にあたる可能性があります。
- 勤務時間中に病院に薬を取りに行くよう指示され、他人の保険証を使用していることに気付かなかった場合、これは不正利用や窃盗罪に問われる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
他人の保険証を使用すると、刑法246条の詐欺罪が成立します。 貸した人も、詐欺の幇助罪になると思います。
その他の回答 (2)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2
上司は詐欺罪ですが、 他の方は詐欺幇助になると思います。 下記サイトを参考にして下さい。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010225380
質問者
お礼
ありがとうございました。 コワイです・・・。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1
詐欺罪に相当します。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。