• ベストアンサー

営業権

営業権は、有償でのみ取得が認められ、自己創設は認められませんか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

通常(実務上)は認められません。(会計学上は自己創設の営業権という考え方はありますが…)

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

営業権は、営業譲渡や合併などに際して、有償で取得した場合にのみ資産計上が認められています。 自ら創設した自己創設のれんについては、資産計上が認められていません。

ururai
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A