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営業権・のれんは同じですか?
日商1級を勉強中のものです。 営業権は取得後5年以内に償却で、のれんはパーチェス法でしきりに出てくるのですが、20年以内で定額法と書かれているので、営業権=のれんではないのでしょうか? 前は営業権(のれん)と書かれているのを見た記憶があるのですが。 ご存知の方教えてください。
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失礼しました。 5月施行の「会社法」は、これまで施行されていた「商法」の合名会社~株式会社に係る部分、及び有限会社法など「会社」全般に係るものを「会社法」として一本化したものであり、平成の大改正とも言われております。 今現在の日商簿記の範囲がどこまでなのか勉強不足なのですが、お手元にある改正(新基準?)の紙では「会計基準」に係る部分のみで、しかも会社法の改正は関係なさそうとのことですので、前回回答で触れた「会社法」の部分は気になさらないでください。少なくとも商法(会社法)の改正が商業簿記の根幹に関わる、全てが変わってしまう、と言うことはありません。 迷わせる記述をしてしまい申し訳ありませんでした。
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- 09Tamakuro
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営業権=のれんと理解してOKです。 営業権の償却が5年以内というのは(旧)商法における要請で5年以内となっていましたが、5月施行会社法・会社計算規則ではこの償却年数に関する記載が削除されたため今後は「企業結合に係る会計基準」で要請されている20年内の定額法で償却することになります。 受験簿記上は設問の指示に従うのが良いでしょう。会計学でも同じようなお話が出てくると思いますのでご参考に。
補足
早速の回答ありがとうございます。 のれんの件はわかりました。 ところで会社法って何ですか? 手元にある改正の紙では貸倒引当金 有価証券 企業結合 役員賞与引当金 減損会計だけ載っていて、会社法での変更による試験は今年は関係ないようですが、会社法って商業簿記のすべてが変わるような大事なんでしょうか? 2つも質問して失礼ですが、主婦の独学で情報がないのでおしえていただけると幸いです。
お礼
親切に回答ありがとうございます。 会社法で変わるのは来年の試験からだから今年中に受かるようがんばる事にします。