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情報開示に対する監査
情報開示にあたり監査をもちろん受けるのですがこれって監査に来ていただくために(皮肉をこめて)いくらだったか忘れましたが事業所、サービスの種類によって値段は違いますが出しますよね? このお金ってどこに消えるんですかね? 一般的に会計監査とかって年間契約等をして年数回の監査にこられますよね? 監査に来る監査員の出張費等と言うのもわかりますがそれなら同じ日に同じ事業所で行うであろうケアマネの方の監査とサービス事業所の監査で別にお金を出すのも納得できないし かといって着てもらわないとうるさいし・・・ どこに消えてるんでしょ??
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○介護サービス情報公開制度と指導・監査は別ものです。どちらも都道府県が実施しますが、介護サービス情報公開は「利用者の介護サービス事業所の選択を支援」を目的としており、指導・監査は事業所が適正に事業を行っているのかを集団指導・実地指導で確認するものです。事業所からみると、どちらも法的に義務付けられているので、どちらも「行政が行う監査」という印象をうけてしまって、混乱されている方も多くみられます。事業所にとっては、義務化されると指導・監査と同様に義務的になりがちであり、負担量も多いですよね。 ○都道府県が行う指導・監査は料金は発生しません。介護サービス情報公開で行う外部評価(調査情報)は、都道府県が指定する評価機関(指定情報公表センター・指定調査機関) が実施します。料金は都道府県条例で定めるので所在地域によってことなりますが、公開手数料は都道府県は、調査手数料は評価機関に支払われることになります。 ○ただ、この手数料(1サービスあたり平均6万円/毎年)を巡って事業所側からの反発が大きいのは周知の通りだと思います。 ○厚労省老健局課長の手数料根拠の認識は、参考URLによると以下の通りのようです。 (1)手数料相当額は介護報酬に含まれている。 (2)公表された情報が事業者サービスの利用促進に寄与すること。 (3)費用が高額化しないようコンサルティングと調査との混用を避け た。 ○なお、2006年10月に指針により地域密着型サービス(グループホーム、小規模多機能居宅介護)に第三者評価の実施が義務付けられています。指導・監査、介護サービス情報公開、第三者評価(地域密着型サービス)のそれぞれの違いを理解する必要があります。 ○第三者評価(地域密着型サービス)目的は、「事業所自らのサービスの質の確保・向上」であり、情報公開制度では「利用者の介護サービス事業所の選択を支援」が目的であるとして、両者の関係は別として整理されています。しかし、両制度と共通する部分も多く、事業所の負担軽減のためにも、評価項目の整理等が必要であるのではないかといった意見もあるようです。 ○第三者評価(地域密着型サービス)による外部評価は都道府県が指定した評価機関が実施します。評価手数料は自由価格であり、最大値60万~最小値4万5千までの格差があり、グループホームでは平均約15万、小規模多機能では若干低めの平均約13万で、その他に、交通費や謝金が別に支払われます。情報公開制度の手数料より高額であり、一部の評価機関が本来の制度の趣旨を理解せずに営利に傾斜しているところもあるようです。実施する前に、評価機関の料金を比較する必要があると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり調査機関に支払われるんですね。 介護報酬の低下等もあり 事業所的には厳しいですよねぇ。 事業所的にはそんな頼んでもないのに勝手に来てって思ってしまいます。 ありがとうございました