- ベストアンサー
介護保険の医療費控除について
- 訪問看護や通リハなどの医療保険のサービスが介護保険料の医療費控除の対象となり、確定申告の際に返金されるお金があることについて疑問を持っています。
- ケアマネージャーからは積極的に進めることはないが、お客さんがリハビリを希望した場合は通リハをプランに組み入れることができるという意見があります。
- 介護保険の医療費控除を利用する際にかかる手数料や、控除額の算定方法について詳細を知りたいと思っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医療費控除は 所得控除です 所得税の対象となる所得からその控除分を差し引きます 例えば 年間収入がXX円で、医療費以外の控除を差し引いた残り(課税対象額)が100万であったとすれば 医療費控除は 年間に支払った医療費が12万ならば 控除額は2万(12万-10万) 医療費控除の結果、課税対象額は98万になります 医療費控除を適用しなければ、100万に対して課税されたものが、医療費控除の結果98万に課税されることになります この額に対する所得税率は5%ですから 所得税が5万課税されるところが4万9千に減額されます 2万が減額されると思いたい気持ちが、書かれている説明の理解を妨げています 2万の所得控除では 所得税は千円しか安くなりません(高額所得者で税率が高ければそれなりに多くなります) なお住民税の税率は最低が10%ですから、これから納税する住民税は控除額の10%分減額されます(減額された納付書が送付されます)
その他の回答 (2)
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
医療費控除の方法と金額は他の方が詳しく説明いただいているので。 ケアマネさんは、その方の状態によって、必要なプランを決めます。 医療費控除の為に、プランを組むことはしないですね。 訪問看護も通所リハも通常は、週1回でプランを立てます。 http://iikai5.com/carecosts/cost1.html 医療系サービスは単価も高めです。 デイサービスは入浴目的の人が多く、通所リハですと入浴が無いところも多いですし、リハと入浴の両方ですと、疲れきってしまいので、悩むことも多いです。 無理に医療系サービスを入れて医療費控除をしても、単価が高いことを考えるとあまりメリットは無いように思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>疑問をもち、ケアマネさんたちに何人か聞いてみましたが、皆さん「積極的にこちらからすすめることはないけど… 医療費控除の対象になるから、有料サービスを増やそうというお考えですか。 それはそれで良いですけど、医療費控除って支払った額以上に返ってくるわけではないですよ。 >税務署に確定申告を依頼する場合は利用者は年にいくらぐらいの手数料を払っているのか… 確定申告書を税理士に書いてもらうのでない限り、確定申告自体に費用はかかりませんけど。 強いていうなら、申告書を郵送するなら切手代、電車・バスで税務署まで行くならその運賃などがかかるだけです。 >例えば医療費が年間12万円で、一つの例だと5%が還ってくるということですが… 医療費控除というのは、「所得」からの控除です。 質問者さんがサラリーマンなら、年末調整後の源泉徴収票を開いてみてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf サラリーマンの「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄のことです。 「給与所得控除後の金額」から、さらに控除するものを「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm といい、その合計が源泉徴収票の「所得控除の合計額」欄です。 医療費控除は 10万円または「所得」の 5% で足切りです。 質問者さんの「所得」が 200万以上あるなら 12万から 10万円を引いた 2万円だけが「医療費控除額」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm この 2万円を源泉徴収票の「所得控除の合計額」欄に加えます。 「給与所得控除後の金額」- 「2万円足した所得控除の合計額」= 「課税所得」 「課税所得」の数字を「税率表」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm に当てはめると「所得税額」が求まります。 「所得税額」 - 「源泉徴収税額」= 「還付される所得税」 となります。 要するに、誰でもかれでも 5% ではないということです。 以上、質問者さんがサラリーマンという前提で回答しましたが、それ以外の職業または無職や年金生活者さんなら補足ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm