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北海道の西友の返金

ここでよいのかわかりませんが 気になるので教えてください。 北海道の西友で肉の件で「領収書など不問で返金」しましたが、何も根拠がなくて会社が人にお金をあげても良いのでしょうか??最高で 10万円との報道があるので法律上は 贈与・利益供与などの問題にはならないのでしょうか?? 新聞記事ではわかりませんでしたが、身分証明も不要なようでした。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.8

一人での最高受け取り額は70万円だった>  実際に買ったのであれば、時価(20万~30万)と売価(70万円)の差は損害賠償であり、時価相当分は慰謝料と解釈できますので非課税となります。  うそであれば、一時所得になりますが、西友からは詐欺による返還請求権が生じ刑事的にも問題になります。

  • ssiinn
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.7

すみません、気になりましたので、つい‥おじゃまします。 (横槍をいれるようで、差し出がましいのですが) #1に関してですが、 >個人の方は一時所得になりますが、50万円が免税点なので、全員非課税です。 先日の報道では、西友側の話によると、 一人での最高受け取り額は70万円だったと、TVで報じていました。 その場合は厳密には、課税されるのですかね?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

西友は法人ですので、贈与税の対象(贈与税は 個人→個人の場合だけ)にはなりません。西友の方は一応、誰でもいいわけではなく当店で豚肉を買った人というように限定していますので、経費処理できるものと思われます。(だました)個人の方は一時所得になりますが、50万円が免税点なので、全員非課税です。また、贈与・利益供与はどの条項かよくわかりませんが、刑事法でしたら、過失を罰する規定がなければ、相手が「贈与・利益供与」禁止対象者であることをわかってするという故意がないかぎり、罰することができません(刑法38条1項)。

hanako2468
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律的には クリアなんですね。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.5

私が読んだ新聞記事では、身分確認はしていたようです。ですが、領収書の提示が必要なかったため、実質誰でも貰えたようですね。 >受け取った証明ができない から 立証できないってことですよね。 身分確認はしていますから、受取った証明は出来ます。 しかし、返金を受けた人が、偽装肉を買っていないという証明が出来ないため、購入額の返金か虚偽による不当所得かの区別が出来ない、ということです。

hanako2468
質問者

補足

ありがとうございます。 公的な身分が証明できるものが必要だったのですね。 それなら、返金したときの領収書(??)も切ってますよね??

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

会社が返金する際の身分確認を怠ったというこどにつき経営陣が適切に指導しなかったということで任務懈怠の責任を負う可能性がありますね。 利益供与というのはおそらく総会屋の利益供与を前提としているのでしょうが、総会屋の利益供与については「不正の請託」があり、株主の権利の行使に際して金品の授受があったから問題になったわけです。今回の事例では相手は株主でもなんでもありませんので利益供与の問題ではないですね。

hanako2468
質問者

補足

ありがとうございます。 確かに、 お金を受け取りに来た人の中に 総会屋が居ても 「返金」だから OKですよね。 法律ってむづかしい・・・。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

この場合は、購入代金の返還ですから贈与や利益供与には当たりません。 結果的に、購入者以外に返金した例もあるようですが、それを立証できませんから、あくまでも購入代金の返還ということで問題はありません。 受け取った側が、虚偽の申告で受け取った場合は、雑所得として申告が必要ですが、これについても真相はつかめませんから、そのままになってしまうでしょう。

hanako2468
質問者

お礼

ありがとうございます。 受け取った証明ができない から 立証できないってことですよね。 そっか・・・。 誰かが 裁判でも起こして、調べ上げないとだめなんですね。 勉強になりました。

  • amukun
  • ベストアンサー率31% (611/1955)
回答No.2

この件では、西友の対応のまずさが際立っていますね。 返金金額が、実際の販売金額をはるかに超えてしまってから、あわてて領収書・レシートの提示を求める方式に変えてしまいました。これでは、ホントに買った人は救われないですね。 自らが詐欺行為を誘発するような対応をとってしまいましたので、詐欺行為を訴えることも出来ないでしょう。 利益供与といっても、相手は政治家や公務員と違い、一般人ですから見返りを求めての利益供与には当たらないでしょう。

hanako2468
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

贈与税がかかるのは110万円を超える場合です、1人。 また、北海道の西友が別会社になっているでしょうから、株主といっても、西友本体が訴えません。 法律的な問題には、なりえません。

hanako2468
質問者

補足

ありがとうございます。 110万円ですか。具体的な金額をありがとうございます。 「ひとりで」 110万円請求・返金した人がいなければ問題ないとのことですね。 利益供与についてはいかがでしょうか??「企業」が返金しているのが気になります。 身分証明は必要だったかわかりますでしょうか?? もし 身分証明が不要だったら、「ひとりで」が証明しづらいと思われます。 ってことは、身分証明が必須だった ということになるのでしょうか?? なるほど、株主が訴えなければ ほぼ 問題なし ということですね。 また、 西友は「性善説」がどうとか と言っていますが、「法律的に」 性善説で考えたからと言う理由は通るのでしょうか??あらかじめ 危険が察知できないのは(特に大企業の場合)法律的に問題は無いのでしょうか?? なんか この事件 若者達が悪いようにしか書いてないけど、「店先に現金積み上げておいて 持ってっちゃった悪い人がいるよ」って言っているような気がするのです。私くらいかしら・・・。 社会問題のカテゴリーで質問したほうが良いのかもしれません。

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