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こういう大家&管理会社ってどう対処したらいいんでしょう?

前回書いた事件(僕のニックネームをクリックしていただけましたらわかります)をマスコミが20代の犯行増加!みたいなフレーズで報道して(今も朝日新聞には記事が残っているそうです)それを大家が見ていたらしく今借りているアパートを退去してくれという通知が管理会社を通して来ました。それで弁護士に相談したところ法的な根拠は無い、出る必要はほとんどないと言っています。そう弁護士に言われたためそう管理会社に反論をしたところ契約書を無視してとにかく犯罪者は出てくれみたいな態度に出られました。そして住みたければマスコミに誤報道でしたという記事を出させるのが条件だと言われました。こういう時ってどうしたらいいのでしょうか?管理会社も法的な根拠は無いって完全に認めました。でも大家の意向を支持するみたいな形になっています(おそらく客一人のために顧客を失いたくないっていうのが本音なのでしょうがね 管理会社も一応商売ですからね)マスコミは誇大報道をしているため誤報道でしたと言わせるのは出来ないことはありません。でも再び実名が出た場合こちらに来る損害は大きくなります(コンピュータ関係の専門学校に行っている為実名が再びでれば被害は予測できません 前回の時もみんなが忘れ去るために2週間ほど休みました)こう自分の利益しか考えていない大家をどうしたら説得できるのでしょうか?いい意見をお持ちの方がいましたら回答お願いします。

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  • maito21
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回答No.4

三たび失礼します。 賃借人の権利は借地借家法の定めにより守られています。先方の弁護士の申し立て理由では通らないと考えます。 以下条文より引用 (建物賃貸借契約の更新等)第26条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了)第27条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 2 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)第28条  建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 (建物賃貸借の期間)第29条  期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 2 民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。《追加》平11法153(強行規定)第30条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 以上が法的根拠となります。(特に28条を参考に) 先方の主張する“大家に対する信用を失墜させた”は根拠になりえません。またこの主張の読み方次第では大家が気に入らなければいつでも一方的に解約できてしまうことに繋がりますので到底容認されるものではありません。 特に今回は契約期間継続中の途中解約に当たりますのでことさら賃借人に対する一方的な不利益変更にあたりますので28条にあります財産上の特別な給付が行われなければなりません。これが前回の回答に記した請求権にあたるものと解釈して下さい。 ご参考まで

noname#22095
質問者

お礼

ようやく決着がつきました。大家および管理会社の方から本日書面にて連絡があり賃貸契約を継続してもいいとのことでした。今回は回答していただきありがとうございました。

noname#22095
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。ここ数日大家が前面に出てこないため管理会社との交渉でした。その結果現在の家を出ることに決めました(世間体、大家の態度などが原因です。強行的にいるのは可能なんですがあまり揉めたくないってのが本音です)今のままでいきますと刑事事件の結果次第ということになっています。契約書には刑事事件及び大家の信頼を著しく失墜した場合は契約解除が出来ると明記されています。今は弁護士も雇い何とか刑事事件が未遂で終わるように働きかけてるのですが刑事事件が無効で終わった場合でも大家は感情で動いていますし管理会社は経営上大家の味方です。この状況でしたら無理に住み続けてもトラブル及び民事裁判になるのは避けれない状況だと思われますので・・・。不本意ですが世間体を考えますと出ざるを得ない状況です。裁判になれば大家側が何を考えてるのかわかりませんが管理会社付属の弁護士が裁判を引き起こしてくる可能性が高いので(法的根拠がありませんから向こうが負けるのはわかってるのですがね)トラブルを避けるために出る理由です。そこで何ですが今不動産会社に頼んで新しい家を探してもらっています。しかしこの時期ですからなかなか見つからないっていうのが現状です(今まで条件にあう物件を100件近く見てきました かなりの労力です)こういう場合の苦労している慰謝料などは請求してもいいんでしょうか?この辺がよくわからないとこです。大家が契約書を無視して一方的に契約を破棄しているため保証金や引越し代は請求する権利はあるとわかりました。ただ大家や管理会社も経験上この時期に物件を見つけるのは難しいっていう事がわかっているはずです。その上で退去命令を出しているわけですから請求してもいいんでしょうか?今の現状からいきますと新築を狙うしかないと不動産会社が言っています。保証金などは今の物件の倍です。差額なども請求してもいいんでしょうか?わかるのでしたらアドバイスお願いします。

その他の回答 (3)

  • maito21
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回答No.3

再び失礼します。 引越し費用などの請求の件ですが、相手は賃貸借契約に対する契約違反に当たりますので当然請求権が発生します。 これは例えば賃貸契約期間中に賃借人に出てもらう必要が発生した場合などによく用いられる手法です。 具体的には家の建て替えやアパートの廃業、家主が変わったりした場合や相続による明け渡しなどの事例があります。 賃貸契約期間中に家主側の都合により出て行ってもらうわけですから当然請求出来る性格のものです。 また通常、アパートなどの賃貸借契約は期間満了しても賃借人が希望すれば契約延長できる権利がありそのことも契約書に明記されている筈です。 言い換えればごく短期間の契約を前提にしているのであれば、その事実を事前に明示して家賃減額や敷金礼金などの免除などをしているのが一般的です。 また貴方に対する報道などをもって一方的に賃貸借契約を破棄することは出来ません。また報道の訂正を求めることを賃貸借継続の条件として強要することも出来ません。(一般には家主に対し著しい損害を与えているとは見なされません) この辺りは弁護士さんなどに相談なされると良いでしょう。 参考にして下さい。

noname#22095
質問者

補足

請求できる金額の方は納得がいきました。ありがとうございます。賃貸借契約の継続条件なんですが僕側が雇った弁護士に相談したところ出て行く理由にはならないと言われました。ところが相手側(管理会社が契約している弁護士です)は法的根拠になると言っています(大家に対する信用を失墜させたとのことです)ただ管理会社は法的根拠はないって認めました。誰が正しいのかわからない状況です。結局大家は経験が浅い、管理会社は顧客を失いたくない(大家の意見に反対すればそのアパート自体の管理契約を失うと思いますし、1人の客のために1アパートを失う自体は避けたいはずですからね)、管理会社付属の弁護士は管理会社側に立たざるをえないでしょう(これも顧客を失うためだと思います)これらは予想ですしうちの弁護士が正しいとも限りませんし本当は直接大家と交渉できればいいのですが(大家が高齢のため遠くに住んでいる息子が今回のことを主張していると聞きました 要するに両親の安全確保のために退去を求めているようです 大家とは契約書の関係でしかないこちらから言えば大家のわがままとしか言えないですけどね)大家は直接交渉には応じないみたいですし全然進展しません。どうしたらいいかわかりますか?

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

>前回書いた事件(僕のニックネームをクリックしていただけましたらわかります)    質問者名をクリックしても,質問履歴は表示されまえんので,前回どのような書き込みをされたのか,URLを表記してください。    それから,あなたは犯罪者であるかのように,実名報道されたのでしょうか?    あなたに直接「出てゆけ!」と言うことができない近隣住民が,大家に迫って,大家は,あなた1軒のために,両隣2軒に出て行かれた方が大家にとっては痛手ですから,止むに止まれず,あなたに退去を求めているということはないでしょうか?

noname#22095
質問者

補足

ちょっと返事遅くなりました。ちょっとしたトラブルだったんですが揉めた相手がものすごく手のつけられない人物でして警察を呼んだためマスコミがそれに飛びつきました。普通の報道ならよかったんですが20代の犯行増加みたいなフレーズと実名報道、マスコミが内容を知らないためマスコミがほぼ空想で記事を書いたため報道しか見てない人物は最悪な印象を受けたと思います。ただ事件の規模が大きくなかったと近隣住民は名前を知らないため(アパートに住んでるので住民が入居者の名前を把握しているとは考えにくいです 知っているのは大家だけです。それもかなり偶然ですけどね)住民の苦情ではないです(これは大家も言っています)

  • maito21
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回答No.1

前回の事件は確認できませんでしたが一つ言わせてください。 法的根拠が無いならば相手にそれ相応の退去費用を負担してもらい新たな生活の場でやり直した方が良いと思われますが如何でしょう? 一方的に退去させられるのですから、契約違反であり退去に伴う一切の費用を負担して頂くのです。 つまり、引越し費用、新規住居の権利金や礼金、敷金全額返金などです。これらは文書にて約定された方が宜しいでしょう。 勿論新しい住居が決まるまでの間は猶予を頂くのは当然と思います。 ご参考まで

noname#22095
質問者

補足

前回の事件というのは題名「ブラックリスト?」に載っています。やっぱり法的根拠がないとそうなりますよね。一応交渉の末保証金は全額返すことになりました。引越し代、不動産屋の代金は請求できるのでしょうか?大抵不動産屋は家賃1月分が仲介手数料になるじゃないですか。例えば新規住居の家賃と現在の家賃が違った場合(仲介手数料は変わりますよね・・・)やこの時期に他の住居を見つける難しさ(3月などの見つけやすい時期などではないので)の代償などは請求しても構わないのでしょうか?ご存知でしたら返信お願いします。

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