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診察代でのトラブル

現在ある病気の治療のため、地元の大学病院に通い継続的な治療を受けています。 前回通院時に、診察代の請求がいつもより安かったので受付担当の方に確認してもらったところ、診察代、薬代含めてこの金額で間違いないと返答を頂き、その代金を支払いました。 ところが今回、前回の薬代が未収となっていると、前回分の薬代を追加徴収されてしまいました。 私としましては、前回薬代等全て含めて支払った(契約?)つもりなので、後から追加で請求されることに不満を感じます。 決して小さな金額でないので、家計の方も想定外の出費ということで困っています。 前回確認をとって全代金を支払ったつもりなのですが、私には支払いの義務が発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.6

民法に以下の規定があります。 第七百三条 (不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 よって、真に支払うべき“薬代”を質問者が支払っていない場合、質問者は“返還する義務を負い”ます。 これが、“法的根拠”となります。 また、本条及び、関連する条文においても、“利益をうけ”ることの原因が相手の過失(前回誤った内容の確認を行ったこと自体は、明らかに相手の過失ではあります)である場合に、本返還義務が消滅ないし軽減されるという条項がないので、相手の過失の有無には無関係です。

pinkii
質問者

お礼

こういう回答を待っていました! どうもありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

再度登場です。あまりにも気になったので・・・ コンビニの件は別の方がお答えになってるのでその答えが正しいと思いますからその他の気になったことを・・・ 病院の経理もいい加減だという意見もありますが、私はそうは思いません。 ただ事務方の発言に対して法的根拠を求めるのは如何なものかと思いますが・・・・ 仮に立場が逆であればご質問者様は「支払わない」という事を認めますか? 私はは認めません。 何故なら、病院が健康保険組合に医療費を請求する立場だからです。 コンビニの件は、そのコンビニで完結しますが、病院はあくまで患者は3割のみ負担となり、残り保険組合が支払います。 仮に計算上のミスがあり、患者側が少ない医療代を支払ってから保険組合に正規の請求を行うと、矛盾が出てきます。 当然矛盾が出ること事態、変な話なのでその変を考慮し保険組合がその病院に対し、保険対応しないと言い出したらご質問者様はどうなさるのですか? 10割負担で治療を続けますか? 人間なのですから間違いはあります。その間違いに対し法的根拠で対処を希望されるほうがどうかと思うのは私だけですかね?

pinkii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >仮に立場が逆であればご質問者様は「支払わない」という事を認めますか? >私はは認めません。 考え方、価値観の違いとは思いますが、 私は認めます。(それゆえに今回不満に思っているんですが) >何故なら、病院が健康保険組合に医療費を請求する立場だからです。 病院という特殊な環境が免罪符になるとは思いません。保険組合への請求は病院が誤差金額を補って行うべきだと思います。 >人間なのですから間違いはあります。その間違いに対し法的根拠で対処を希望されるほうがどうかと思うのは私だけですかね? 間違いは誰にでもあるものです。しかし、犯した間違いに対しては責任が伴うべきだと思います。もしそうでなければ、社会は無秩序なものになるのではないでしょうか。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

支払い義務はあります。 相手が間違えたので、 ・ 道義的に 相手に謝罪してもらう。 ・ なぜ間違いが発生したのかなど詳細に説明をしてもらう。 ということは、要求すべきです。 病院との間の契約は、予め この薬とこの診察をするので いくらで行うなど きちんと決めているわけではなく (美容整形などで、固定金額で決まっているのに、あとから・・・  は、問題があるでしょう) そうでなく、病気の治療は、 慣例的に、保険治療の範囲は、最善の診察、投薬をしてもらい その代金を支払うということになっています。 ですので、相手のミスがあった場合でも、それだけの役務というか サービスというか、それを受けているので、義務はあります。 > コンビニで100円で買った缶コーヒーが、後から「実は100円 > ではなくて200円の商品でした。価格表示・レジともに > 間違えていました」 これは、その缶コーヒーを100円で売ります。 買いますという契約が成立しているので、あとから200円は 払う必要がありません。 (あなたが、200円と間違えていると認識している場合は別です。) 今回、おかしいと思ったから確認しろっていったのに、 なんでそうなったのか、きちんと説明しろ!!! と 怒って当然ではありますけどね・・・

pinkii
質問者

お礼

すみません。 補足とお礼を間違えました。

pinkii
質問者

補足

回答ありがとうございます。 その病院では機械での支払いになっているんですが、次回からはトラブルを避けるために毎回窓口の方で支払いたいと思います。

  • tinycat19
  • ベストアンサー率25% (322/1287)
回答No.3

本当に自分が受けた診療の代金なら、支払うべきでしょう。 私自身、二度、帰宅してから支払ってくださいといわれた経験がありますが、一度は妊娠期間中で、市の病院に二千円違うから、来てくださいといわれて、その日のうちに支払いました。 二度目は、私立の病院で、なんと循環器科の身に覚えのない請求で、二枚未払いといわれる請求のほうの一枚の金額を偽られて、支払わされました。結局、他人の請求のほうも、支払ってもらわないと病院側が困るから、なんだかんだ言って支払わせたのだと思います。 偶然、健康保険組合から、照合する書類があり、金額の相違から、病院に言いに行きましたが、ああいう病院というのは、管理職がきちんとしていないらしく、返金できない、と言われました。 意外と、病院というのは常識が無いです。 続けてかかられるなら、支払わないとよくないでしょうが、一度支払われたものは返金されることは絶対無いので、本当にこちらの請求か、確認してから支払いましょう。 事務の単純なミスから、身に覚えのない請求を回されることもありますよ。 本来なら、お宅まで病院のものが回収に来るのが本当らしいです。たまたま来たから、と請求されたときは、本当にその額があっているか、確認してください。 経理をしている人間自体、専門学校程度の卒業の人たちです。完璧なわけが無いです。

pinkii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答者様の経験談、参考になります。 今回私は、一度は「確かに全額含まれている」と確認してもらった、その「確かに」が覆ったので不満に思っています。 次回からは毎回きちんと確認したいと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

はい。支払う義務があります。 単純に計算時の入力画面に反映されてなかっただけでしょうから・・・・ でも「診察代の請求がいつもより安かった」と書かれておきながら 「決して小さな金額でないので、家計の方も想定外の出費ということで困っています。」というのは如何な物かと・・・・ 遅かれ早かれ支払うべき物だと言うことはご質問者様は判っているはずだと思いますがどうですか?

pinkii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人道的には払うべきだとわかります。 できれば法的根拠を教えて頂きたいです。 例えば、コンビニで100円で買った缶コーヒーが、後から「実は100円ではなくて200円の商品でした。価格表示・レジともに間違えていました」といわれた場合差額の100円を支払う義務はあるのでしょうか。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相手側のミスとはいえちゃんと薬をもらっているのなら支払い義務はあります。

pinkii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「薬代が含まれていなかった」というのは病院側の言い分ですが、前回の支払い時に「薬代も含まれている」と確認して支払いました。向こうは向こうの根拠に基づいて計算しているのでしょうが、どうも不透明なものを感じます。

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