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精神的苦痛に対する慰謝料の請求について。

現在妊娠初期の者です。 某有名美容サロンにて、サロン業務とは関係のない会話で、私個人的な事を指し、暴言を浴びせられました。 その暴言は、妊娠初期である私には、大きな傷となり、心療内科に通う程にまでなりました。さらに、赤ちゃんにリスクのある薬を処方されているので、通常なら月1回の妊娠検診で充分なのですが、とにかく心配で、今、産婦人科の先生にも相談し、週に1度通って、赤ちゃんの状態を確認して頂いています。 そのことをサロンに話し、治療費と謝罪を要求したところ、5万円の解決金を提示されましたが、私としては、掛かった費用を最終的に領収書と共に請求するつもりでした。 しかし、実際、回復までの、心療内科での診察料、薬代、通院の為の交通費+産婦人科での診察料、通院の為の交通費が5万円で賄えるかどうか分かりません。 この問題が起きて、色々考えてしまうので、早く解決する方が良いとは思うのですが、こちらは素人。 今後掛かるであろう費用を想定し、再度掛かる金額の請求をしたいと思っておりますが、金額の計算ができません。 大体、いくらまで請求できるか、教えてください。 前もって請求するのであれば、いつ回復するのか、分からないので、出来れば出産までの期間の治療費を請求したいのですが・・・。 あと7ヶ月はあり、結構な金額になってしまうので、そんなに請求出来るのかも不安です(汗) ちなみに大まかでは有りますが・・・ 心療内科初診料:2500円 再診料:1500円 薬代:1000円 交通費:2000円(タクシー) /月2回 産婦人科診察料:3370円 交通費:1300円(タクシー) /月3回(定期健診を除く) 乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

大雑把な計算方法ですと、 ・通院期間 ・実通院日数の2倍 いずれか少ない方×自賠責の基準4,200円とかです。 現在の通院期間が不明瞭ですが、2ヶ月(60日)通院しているとして、 ・通院期間60日 ・実通院日数(2日/月+3日/月)×2月=10日 実通院日数の方を使用して、現在までの慰謝料として、 10日×2×4,200円=82,000円 とか。 慰謝料の計算は、どういう基準を用いるかによって大きく上下しますので、こちらは請求の一例に過ぎませんが。 -- > いつ回復するのか、分からないので、出来れば出産までの期間の治療費を請求したいのですが・・・。 極端な話、相手が誠意を持って対応や謝罪すれば、問題が改善するかも知れませんし、ちょっと請求の根拠が厳しいです。 治療費については、毎月清算してもらうとかが妥当じゃないでしょうか。

lucia_5
質問者

補足

お答えいただいてありがとうございました。 返事が遅くなってしまいましたが、経過をお伝えしたかったので遅くなりました。 相手側の顧問弁護士から直接電話があり、支払う法的義務はない。 解決金も払う必要がないのに、払ってやってるんだからこれで終わりにしてくださいと言うニュアンス。 暴言は認めているものの、5万円以上払う気は無いようで未だに本人からの謝罪もありません。 民事じゃなく、侮辱罪とか、モラハラとか、刑事事件として訴えてやろうかと思うくらい悔しい思いです。(そこまでは無理だと思いますが汗) ところで、この場合、サロンを訴えることになるんでしょうか? 直接暴言を吐いた本人を訴える事は出来ないんでしょうか?

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