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自転車事故 信頼の原則について
こんばんは、yaki-sukiです。 最近自転車事故にあい、 みなさんに支えてもらっています。 ありがとうございます。 以前質問させていただいたことに 一つ、追加させてください。 http://okwave.jp/qa3652332.html ここで述べたことに関して、 私の行為は「信頼の原則」に基づいて判断できるのではないでしょうか。 この件では、 もとより、私の運転に違法行為がない状態では、 相手側の道交法違反(脇見、蛇行、並走走行)がなければ、 事故は起きなかったものとして、 無過失ということにはならないのでしょうか。 ちなみに、この件、最終的に 不起訴(公訴条件を欠く)になりました。 ただ検事は相手側に電話したといいました。 ということは告訴するかどうか聞いたということでしょうか? 検察は「警察の調書に寛大な処分・・・があったから」 といってました。 しかし、これでは、審査しなかっただけで、 罪があるのかないのかがはっきりしていないと思います。 警察は「おまえが悪い」 検察も「怪我させたほうが悪い」 というような感があります。 特に、警察の「過失あり」には納得がいきません。 担当警察官との会話の中で、 「信頼の原則ってものがあるんですよ」 「この程度のことは気にするな」 とかなんとかいいながら、 相手は不処分、私は過失傷害の容疑で送致した理由がわかりません。 事故状況は、明らかで、 事故当時に現場にいた人々、 相手の子も含めては私に対して すみませんと謝っていたぐらいでした。 私は法律に詳しいものではないので、 「信頼の原則」についても述べていただきながら、 この件についての私の過失について、 みなさんの意見を聞かせてください。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
始めに、道徳的責任の所在・程度と法的責任の所在・程度とは異なる場合があります。たとえ「私に対してすみませんと謝っていた」としても、それが法的判断に則った行動でない限り、その事実は法的責任の所在の有無・程度の軽重とは無関係です。 信頼の原則は、一方当事者が法的に正当である場合に、相手方も法的に正当な行為をする(ないし違法な行為をしない)だろうと一方当事者が信頼することに対して法的保護を与え、一方当事者の責任を問わないものとする法的原則です。 そのため、No.3の方のお書きである「相手が脇見するはずはない、蛇行するはずはない、併走するはずはない」というのも、一方当事者が法的に正当な行為をしている場合には、信頼の原則の適用に値します。 (無論、既にそのような事実が生じているのにも関わらず「するはずはない」と考えるのは、信頼の原則の対象になりません。) では、yaki-sukiさんが法的に正当といえるかどうか、具体的には過失傷害罪の「過失」が無かったのかどうかを検討すれば、これは「過失」があったものと言わざるを得ません。 「過失」は、結果の起こることを予見することができ、それを予見すべきだった場合において、結果の起こることを回避すべきだったのにも関わらず回避しなかったことを指します。 今回のケースでは、対向から少年たちが自転車を並走している状況なら、前方に注意を払わず脇見や蛇行をする可能性のあることは、社会通念上、予想しうるものです。そうであれば、そのような状況下においてその少年たちに対向する自転車に乗る人は、そのような可能性のあることを予想すべき地位にいます。このとき、対向する自転車に乗る人には、少年たちが脇見や蛇行をするなどしたために、自転車同士が衝突しまたは接触するなどして転倒し、もって少年たちが怪我をしないように対処すべき義務を負います。具体的には、その少年たちに対して声をかけまたは警笛(ベル)を鳴らし、場合によっては自己の自転車を減速させまたは停止させるなどをしなければなりません。 そうであるのにも関わらず、yaki-sukiさんは衝突直前まで声をかけず、その他結果を回避するための適切な対応をおこなうことなく、空いたスペースに自転車を突っ込んだのですから、「過失」があるといわざるを得ません。 この場合には、残念ながら、信頼の原則は適用されません。 よって、yaki-sukiさんは、過失傷害罪の罪を問われうることとなります。 法的に考えれば、以上のとおりになろうかと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
信頼の原則というのは、たとえば青信号で交差点を通過中に赤信号を無視して走行してくる車はいないという予測行動のような場合に該当します。 相手が脇見するはずはない、蛇行するはずはない、併走するはずはない、というのは信頼の原則の乱用です。 そんなこと言ってたら事故が多発します。
補足
お返事ありがとうございます。 信頼の原則の適用というのは相当限定されるようですね。 事故が多発するとありますが、 基本的に、 車のような場合、 相手の方、対向車線の車がセンターオーバーして、 こちらの方に突っ込んでくる場合にも それでも、こちらに刑事罰が下されるのでしょうか。 速度も速く、状況的に結果回避も困難でしょうし、 ゆえに、回避義務が発生しないと思うのですが。 そういう疑問はあります。 まあ、実際、私の場合は自転車ですから、 スピードもそれほどじゃないので、 そういったところに、過失があるということなんですかね。 ただ、実感してみるとわかります。 みなさんも自転車に乗っていて、 相手側が余所見に、蛇行、並走という形で 運転されると、かなり怖いと思いますよ。 しかも相手がこちらの注意に気付かないとなると。
大人の判断ミスで子供に怪我を負わせてしまった。 相手が大人では無かった為 最悪のパターンです。 車で走行中に道路に子供大勢飛び出してきた。 すり抜けようとして1人引いてしまった。 この場合と同じです。 相手が悪いが貴方が責任を取る嵌めには変わりないです。 傷害罪です。
お礼
お返事ありがとうございました。 「経験者」の方なのですか? 正直、車のように「車線」というものが あるほうが自転車もよいのではないかと思います。 すり抜けるというようなスレスレ での危ない運転は決してしていないと言及させてください。 今後は神経をすり減らすぐらい、前方を注視し、気をつけて、 運転しなければならない、と思います。
- ddg67
- ベストアンサー率22% (1211/5475)
信頼の原則を述べていいのであれば、あなたは大人、相手は子供ですから 大人が子供を守る行動をしなければならなかった、警笛を鳴らしてそれを回避できなかったのであれば、避けるなどの方法を取らなければいけなかったということです、相手の間を抜けようとしたのが間違いですし。
お礼
お返事ありがとうございます。 やはり、大人と子供ということで、 私に責任があるということなんですね。 信頼の原則って「大人と子供」というのが ポイントになるとは知りませんでした。 「相手の間」と記述しましたが、 十分な空きがあり、 網の目を縫うような運転では決してなかった と記憶しています。 それでも、相手の怪我には私も胸を痛めましたし、 残念な気持ちがあります。 とはいっても、あの状況を・・・ 回避しろと言われるのなら、 これからは、 大変な注意を払って自転車を運転するよう 努めなければなりませんね。 正直、自転車を運転していて、あれほど 怖かったことはありませんでした。 なにしろ、こっちの警笛や注意に目もくれず、 ぶつかる瞬間も余所見で、 漫然とこちらに突っ込んでくるんですから。 以前、 自転車を免許制にするという話があった頃、 大袈裟なと思いましたが、 今現在はそれもありだと感じます。
補足
ok2007さん 非常に丁寧で、要点のわかりやすいお返事ありがとうございます。 >>>道徳的責任の所在・程度と法的責任の所在・程度 もっともなことだと思います。 >>>今回のケースでは 要約すると・・・ 相手側の並走を確認した以上、 たとえ、通ることのできるスペースだとしても、 そこに、脇見や蛇行を予見すべきだった。 そして、そのときこそ、警笛をし、 同時に自車の減速・停止および回避を考えろ。 ということでしょうか。 空いたスペースが広かろう、狭かろうではなく、 その段階から危険予測すべきと。 危険予測の段階が遅いと。 うーん。そうですか。 正直、それほど手前の段階から危険予測しなければならないのかと 思いました。 自分の対応は精一杯したつもりですし、 どこまでも自分にはしなければならないことがあるんだなと 思いました。 しかしながら、ok2007さんがおっしゃるような 予見と回避を正しく行っていたとしても、 どこかに、そして、なんらかの落ち度や過失を 必ず見つけられるような気がしてなりません。 (決して、ok2007さんを批判しているのではないので、 気を悪くしたなら、お許ししただきたい。) 衝突事故としてみる場合、やはりお互いに落ち度がある と見るのが通例ということだからでしょうかね。 信頼の原則、勉強になりました。 正直、今回のことがあって、 もはや自転車には乗らないほうがいいのでは と思うぐらいです。 すれ違う自転車や車がこちらに突っ込んでくるんじゃないかと すら思います。 周りからよく言われていましたが、 運転には人一倍気を使っていたほうですし、 車のほうはまだ取得して、そんなに経ってはいませんが、 ゴールド免許・無事故無違反です。 まさか自転車でこうなろうとは思いもしませんでした。 知らない道でもなく、お昼すぎで、 夜遅くだったわけでもなく、 ただ久しぶりに違う方面へとサイクリングに出たわけです。 相手に信頼を置くとするなら、頼むから、 前だけは見ておこうぜと言いたい。 事故の誘発側に処分がなく、巻き込まれた方が 処分されるとはどうにもすっきりしません。 ですが、これが法というわけですね。