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交通事故の記録や書類の保管期限

yaki-sukiです。 自転車事故のことで聞きたいのですが、 当方、書類送致され、不起訴になりました。 この件で 警察とで取った諸々の記録 (実況見分調書、供述調書など・・・他にあるのでしょうか?) はいつまで保存されるのでしょうか 警察と検察が両方管理しているのですかね。 どこに、どれくらい保存されるのでしょうか? 重要な資料だと思うのですが、 うろ覚えなんですが、 ネットに保管期限があると書いていたような気がしまして。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

交通事故の場合には、ほとんどのケースで、判決確定から3年又は5年で廃棄されています。 業務上過失致死傷被疑事件の場合には5年、危険運転致死傷事件の場合には10年のようです。 閲覧や謄写したいのであれば判決確定後3年以内だったと記憶しています。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

警察に記録されたデータは、未来永劫残ります。 お役所なんで公的な保管期限というのがありますが、それよりも保管してるのは確かです。

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