交通事故の場合の指紋の採取
自転車事故で質問させていただいています。
お世話になっています。
yaki-sukiです。
先日自転車同士の事故に巻き込まれ、
その後、警察の方で、実況見分・調書の作成を行いました。
その際、私は、調書
警官曰く「こういった簡単な調書をとるから」といって差し出した紙
このようなものです。
「タイトル:供述調書
(1)――キロで走行中
(2)――状況で
(3)相手の落ち度は――
(4)自分の落ち度は――
氏名――、ハンコ?捺印?――」
というものを作成されましたが、
この場合の最後の認印のところに
警官は「ハンコ持ってないでしょ。」といってましたが、
私はハンコを持参していたので、それで押しました。
それでOKだったようです。
私の場合、
指紋も写真もとられることはありませんでした。
みなさんにお聞きしたいのは、
こういう場合、
1、これは指紋を要求されていたというわけではないのですよね?
2、そもそも、交通事故では、
指紋や写真を取ることはあるのでしょうか?
3、どういうときに、またはどういう犯罪の時に、
指紋や写真は取られるのでしょうか?
正直、警察の裁定に納得できていませんが、
送検され、不起訴に終わりました。
ちょっと気になったので、
よろしくお願いします。