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信頼の原則について
車(私)対バイク(相手)の事故で未だ相手の保険会社ともめています。こちらが優先道路走行中に左側の私道よりバイクが出て来て接触しました。本来バイクは左側通行が原則ですが、右側通行で走行し、壁の影から出て来たので接触するまでバイクの存在は物理的に見えませんでした。 安全運転で優先道路を走行していて、左から出て来るバイクの存在が物理的に見えていなければ避けようが無い事故でした。 バイクが来ているな・・・とわかっていてぶつかってしまったわけでは無いのです。 バイクが出て来た方の道路からはミラー、目視をして安全確認をしなければ優先道路に出て来ることは自殺行為だと思います。 このような道路状況で、信頼の原則は成り立たないのでしょうか? 保険会社から、信号の無い住宅地内でのT字路では『信頼の原則は成り立たない』と言われました。 それと接触した位置はバイクが右側通行でしたので、こちらから見るとT字路に差し掛かったあたりなのですが、接触した位置も過失割合を決めるには関係が無く、車の傷も関係が無い、物理的に見えなくても過失割合には影響しないとのことでした。 このようなことは保険業界では一般的なのでしょうか? 色々調べて、交通法規を遵守して運転していて回避不能な場合の過失割合は100:0もあると言うことですが、この場合のわたしの過失割合はどの位が妥当なのでしょうか?
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- oshiete-q
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#2です。 判例を持ち出されていますね。判例の案件は国道なので、道交法で定義されている優先道路に該当すると思われます。一方質問の案件はこれに該当しないと判断できます。この判例をもって今回の案件を判断することはできないと思われます。 また弁護士特約についてですが、おそらく自分に過失の無い被害事故となったときに機能するものだと思われます。今回の案件では「保険会社も質問者さん側に過失あり」と判断しているようなので、特約が機能しないことも考えられます。
- garyoan
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気になる点があります。 優先道路を走行していたとのことですが、保険会社担当者さんは 「信号の無い住宅地内でのT字路」 と言っている点です。 保険会社担当者さんは事故地点の道路を生活道路と判断しているのではないでしょうか? このあたりはしっかり説明を交わされた方が良いと思います。 無過失の根拠とされている判例も国道ですから。 それとこの判例は国道を走行していた優先車両が交差点で車両の停止を確認していて、「発進しないだろう」と言う信頼で交差点を通過しようとしたときにいきなり発進して、出会い頭に衝突した、というケースのように読み取れます。 これを採用してもらうのは困難なのではないでしょうか・・・。
お礼
回答ありがとうございました。引き続き交渉はしていくつもりではいますが、保険会社はこちらの言い分については一切受け付けない状況です。 国道であっても公道であっても信頼関係の原則はあるべきだと考えますし、私の場合、あのような道路でバイクが突然飛び出すことは事故回避不可能であり事故回避義務の存在しない無過失事故だと考えています。 なので更に判例などを調べまして、対処していきたいと思います。 幸いなことに私の加入している保険には弁護士特約がついておりますので、頑張ってみようと思います。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>保険業界では一般的なことでしょうか 過去の判例に基づいて保険は過失相殺を提示してます。 保険業界というより、法曹界が示しています。 保険はそれに即した形で示談を勧めます。 それは決定 確定したものではありませんので最終的に、どうしても納得いかないなら、訴訟するしかありません。 あなたがムリをいってるのか?保険屋が無理をいってるのか? 最終判定者は裁判所です。 示談は双方不満ながらも、折りあい 譲り合い解決するものです。 意地を張り合っても解決しませんよ! 互いに、歩み寄りなければ、当面修理は自損自弁 立て替え払いで自己負担 時効を待ちますか? 訴訟を考えますか? 常識的には100:0はムリとは思いますけどね! 信頼の原則 優先車それらもふくんでの過失相殺です。 はっきりしてるのはあなたに過失が少ないということも事実です。
お礼
回答ありがとうございました。保険会社からの歩み寄りが無ければ交通事故紛争処理センターへお願いするか訴訟にすることに致しました。 交差点進入直前まで右端から進行してくるバイクを現認することが物理的にできなかったことを立証し、事故回避可能性(事故回避義務)が無かったことを主張したいと思います。
- oshiete-q
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過失割合について争うことは自由ですし、絶対的なものがあるわけではないので、第三者が口を挟むべき問題でもありません。 ただ優先道路というのは、あくまでも「優先」であって「絶対」ではありません。質問に書かれている主張もかしつ割合の修正要素には成り得る可能性もありますが、いずれも質問者さんの過失割合をゼロと判断するだけの材料とはいえません。 ちなみに「信頼の原則」という言葉を使われてますが、これが実際に適用されるケースは稀です。わかりやすく書けば「信号無視」「センターラインオーバー」ぐらいにしか適用されません。
お礼
下記のような判例を見つけましたので、稀なケースであっても適用されるべく小額訴訟することに致しました。ありがとうございました。 (京都地裁判決・平成12年12月26日) 原告の走行していた国道9号線は優先道路であって徐行義務が免除されているのであるから(道路交通法36条2,3項)、交差道路上に進行車線(筆者注:国道)に合流しようとしている車両が停止していても、同車が自車の進行妨害をしないと信じて走行するのはごく自然であり、 しかも、本件の場合は原告車(筆者注:A車)が被告車(筆者注:B車)の直前を通過する際に、原告車に気付かないまま突然発進した被告車に衝突されたものであって、本件事故はY(筆者注:B車の運転者)の一方的な過失により発生したものというべく、原告(筆者注:A車の運転者)に過失相殺をすべき落ち度はないというべきである。 よって、被告(筆者注:Yの雇用主)は自賠法3条、民法715条により原告の被った損害をすべて賠償する責任がある。
- mot3355
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損害保険代理業者です。 本件事故は、バイクが自殺目的で飛び出していたなら「信頼の原則」が適用される可能性がありました。 しかし、バイクが自殺目的または、自殺目的に類似する事故ではなかったのなら、適用されません。 接触位置・傷の形状は過失割合に影響しますが、保険会社に対抗するなら、自己で鑑定書を用意のうえ、過去の類似判例を探して下さい。 希に過失割合100:0もありますが、本件事故ではmebunamiさんが0になる可能性は少ないと考えます。
お礼
回答ありがとうございました。 更に調べましたら、 (信頼の原則とは)ドイツの判例理論として発展し確立された自動車運転者の注意義務に関する刑法理論で、「自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他の車両や歩行者も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない」とするものである。 我が国の判例においても、この理論が採用され、確立されて、もはや「自動車運転者は、いかなる場合でも、常に交通の危険を防止するための最大の注意義務を負う。」とする思想は、後退した。(昭和42.10.13最高裁小法廷判決等) とありましたので、類似の判例を調べてみてから無過失主張をしてみます。 ありがとうございました。
お礼
今回の件で、相手方の保険会社の見解は以下の通りです。 1.事故状況 ○○様が優先道路を走行の際、左方より走行中の契約車両と接触したもの。尚、契約車両は道路の中央部より右側を走行していた。 2.過失割合 事故形態により、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」「58」に準拠 90(相手方):10(当方)と思慮いたします。 これに対して、今回の事故は客観的に見ても回避不可能な無過失事故だと言う事が道路状況、及び利害関係の無い第三者の証言により立証可能であること。 更に事故類型【58】基本90:10に準拠するのであれば、【58】にある修正要素の内容は【54】を参照することになり、この【54】には「著しい過失の態様としては、左方車が幅員の余裕があるにもかかわらず、道路右側部分を通行していたことが事故の原因となっている場合」と明記されているので、この部分を-10の修正要素とし100:0にすべきだと言う内容で現在相手保険に100:0で要望を出しております。 当方加入の保険会社の担当者からは無過失事故と認められておりまして、相手保険会社の合意が得られない場合には弁護士特約は有効に機能し、弁護士を立てられるよう承認頂いております。 長々と書きましたが、今後の皆様の参考になればと思います。今後、無過失事故についての理解が深められるような社会になることを切に願います。