• ベストアンサー

人身事故 検察からの呼び出し

4月に人身事故を起こして検察からの呼び出しがあり、先ほど検察庁に行って事故の事について検察官と話をしてきました。 その話では、相手の方の方にも十分過失があるので多分刑事処分はないだろうとの事、今回の呼び出しは相手の方が全治6週間の重症にあたる怪我なので呼び出したみたいです。相手の方も私の罪は望まないと言ってくれているみたいです。 そこで質問です、警察の事情聴衆の時は相手の方も呼び出されたみたいですが、検察にも相手の方は呼ばれて事情を聞かれるんですか?? また、私が刑事処分を受ける事になった場合は相手の方に私がどんな処分を受けるのかなどは通知されるのですか??? 分かる方いたら教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tabtab9
  • ベストアンサー率17% (19/107)
回答No.1

必要があれば、検察から呼び出されます。 >十分過失があるので多分刑事処分はないだろう で、あれば、たぶん刑事処分はこないでしょう。けれども”たぶん”。 刑事処分の内容は、相手が聞けば、答えてもらえましたね。だって、 もし質問者さんが逆の立場だったら、「こんな事故に対して相手の処 分は無し」は、『納得いかない』、と思ったりすると思います。 あと、私の過去の経験ですが、検察官から「この警察からの調書は 信用できん、後日現場検証をします」と言っておきながら、しっかり 罰金通知がきて、お袋がびっくりして、隠れて罰金払ったもんだから、 会社でも大変な目にあってしまいました。人生が40度くらい傾いち ゃったです。くれぐれもご用心を。

kazuuuu113
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません、検察の人から「刑事処分があるなら2週間以内に連絡いくから!」と言われたのですが、何も連絡がないままもうすぐ1ヵ月が経ちます。多分不起訴になったんだろうと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

自動車運転過失傷害罪 という 刑法に準ずる違法行為の刑事処分のためですから 証拠調べが行われます 起訴するには有罪であることを証明する資料(証拠)を、裁判官が有罪は妥当だと判断するであろうだけ集めなければなりません(足りなければ有罪が証明できず無罪の判決になります) そのためには、当事者や証人の証言や物的証拠を集めます 相手は、質問者と同じ立場になるか、被害者・証人としてだけなのかは、状況によります 相手の過失で傷害を受けたものが居なければ、被害者としてだけでしょう 判決が 原告・検察、被告以外に通知されることはありません(公開は有ります) 裁判員制度も始まりますから 警察・検察の捜査や調書、起訴・裁判について勉強されるとよろしいでしょう 逮捕や黙秘権の理解は重要です

kazuuuu113
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません。 不起訴になったみたいです。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A