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未成年者への処分
http://okwave.jp/qa3652332.html 以前 ここで自転車事故に関して投稿させていただきました yaki-sukiです。 この事故で私は書類送致、不起訴という形に終わりましたが、 相手側の子は処分なしということになったのでしょうか? 担当警察官に正確に聞いたわけではありません。 (「彼は送致されるのか」と聞き、「送致されない」とあっただけです。) 今回のことは相手側と話し合い 警察に届け、厳正に対処しよう ということで同意していましたので、 気になりました。 この時 彼は「脇見運転、蛇行運転、並走走行」の 違反があったと私は思うのですが、 これも道路交通法違反なのではないでしょうか。 道交法違反(安全運転義務違反)等。 未成年でも、14歳なら 家庭裁判所への書類送致があると聞いたのですが。 よろしくお願い致します。
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- n_kamyi
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回答No.1
ご質問者は怪我をしてないのでしたよね? それであれば、相手方は被害者として調書を受けているだけなので、相手方に処分はありません。 一般的には怪我をさせた場合のみ安全運転義務違反+過失傷害等で送致されます。
補足
お返事ありがとうございます。 そうなんですか。 私が怪我をしていなければ、 相手がどんな交通違反を犯しても お咎めなしということなのですか? 私にも非がないとはいえない状況のようですし、 結果的に相手が怪我をしたことには私も胸を痛めています。 しかし、 事故自体は相手側に事故を誘発した 決定的な違反がありました。 これではなんだか、 すべて私が悪いといった印象をうけるばかりで、 気持ちに納得がいかなくて、残念です。