人身事故及びスピード違反の点数について
初めて質問させていただきます。
どなたか現在の私の点数についてご教示ください。
どうぞよろしくお願いします。
●2008年12月7日→人身事故(後方より追突の100:0の加害者です)
刑事処分・・・2009年2月23日付にて略式命令を受け、2009年4月3日に罰金100,000円を納付済。なお、現在も保険会社と示談交渉中。
行政処分・・・2009年6月21日現在、行政処分に関する通知は届いておりません。
●2009年6月21日→スピード違反(一般道16km超過 点数1点 罰金12,000円)
上記のように人身事故による行政処分の通知が届いていないにも
関わらず、私の不注意によりスピード違反をしてしまいました。
時すでに遅しですが両件について重々反省いたしております。
人身事故は、幸いなことに怪我もなく自走も可能であったため物損処理で
進められていましたが、相手の車が15年以上前の車(HONDA アコード)
ともあって全損金額よりも修理代がかかるため保険会社から全損金額
(当初の査定額5万。交渉により被害者の提示金額に限りなく近い30万)の提示をされたそうですが、
保険会社と被害者との間での車両価値の相違により、本人希望額の
差額については直接私が払うようにといった催促が相手側より直接
連絡が入るようになり、その返答いかんによっては病院に行って
人身届を提出すると半分脅しとも思える連絡がありましたが、今後の
ためを思い、保険会社に一任していることの報告を行ったところ、
事故後約1ヵ月後に病院へ行き2週間の診断書(頚椎捻挫)を提出
されました。
この時点で事故後1ヵ月が経過しているため警察では全治約50日!?
と判断し処理がすすめられ、私も警察および検察の事情聴取時には
事故後から現在までの経緯について話しをした上で上記のような
刑事処分を受けました。
事故後6ヵ月が経過しており通知が来ないため、刑事処分のみで処理
がなされているのかと思っておりますが、遅くなっても人身事故により
必ず行政処分は科せられるものなのでしょうか?
回りからは全治の日数にしては罰金が少なすぎるのでは!?との意見も
あり、事故後のいきさつを考慮してもらえ刑事処分のみなのではと
言われております。
一応自分なりに調べてはみましたが、人身事故が行政処分対象となると
今回の私の点数は以下のどちらかに当てはまりますでしょうか?
(1)人身事故・・・安全義務違反2点+重傷事故9点(30日以上3月未満の重傷事故)=11点(免停60日)
スピード違反・・・前歴1 累積点数1点
(2)人身事故(11点)+スピード違反(1点)=12点(免停90日)
長々と申し訳ございませんが、長年無事故無違反にてあまり知識が
なかったため、今回の状況については少々パニックになっております。
皆様どうぞご教示願います。
お礼
お答え頂いてありがとうございます。 免停は免れた、と理解してよろしいのでしょうか。 刑事処分の方がどうなるかは、まだ待っていないといけないですね。