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有給休暇取得による皆勤手当カットについて
私が現在勤めている会社は有給休暇を比較的取得しやすいのですが、1日消化すると2000円、2日消化すると4000円が皆勤手当(10000円)からカットされます。3日以上はそれ以上のカットはない様ですが、これは労基法136条違反にあたるのではないでしょうか。 有給休暇の趣旨と反するものですし、何の為の制度なのかこれではわかりません。取得を阻害するものだと考えますが、いかがでしょうか。いろいろ調べてみると沼津交通事件判決では必ずしも無効というものではないと判例が出ていますが、多くはそれを理由に欠勤、またはそれに準じて取り扱う事を含め賞与や精皆勤手当の減額等を含む一切の不利益な待遇をしてはならないとの説明でした。仮に就業規則にそのような規定があったとしても、労基法の規定が優先するので無効だそうです。 長年の慣行なのか誰も主張しなかった様ですが、今後も末永く気持ちよく働きたいので社長に指摘したいと思いますが、社長に直接指摘した方がいいのか、労基署に駆け込むのがどちらがよいか悩んでいます。労基署へ駆け込むとなるとまた有給を半日でも取得しなければならず(ちなみに半日の場合は皆勤手当のカットはない様です)、できれば社長に直接善処をお願いしたいと思います。またもし社長が不備を認めた場合、カットされた分の手当を請求できるかどうか、よろしくご指導願います。社長の人柄からするに門前払いをするとかはなさそうで、話は聞いてくれそうですが・・・一応意見書は作成しました。
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- n4330
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意見書に添付するのは自由ですが、先のリンク先の文末に 「上記の行政解釈や裁判例に従えば, 精皆勤手当の支給については, 現在の取り扱いであればその効力は一応有効といえましょう」 とありますが大丈夫ですか? 有給3日以上で支給しないルールは有効と読めますが・・・・
- n4330
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http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_051.html この事例そのままの問題ですね
お礼
早速のご回答ありがとうございました。そのHPも先に見ていましたが、意見書に添付資料として提出しようかと思います。
お礼
その部分を見るとどちらにも取れそうな文章ですが、その後の文章には再検討を要するのではないでしょうかとありますし、冒頭にもその様に記述がありますし、結局の所は違法と解釈できると思うのですが・・・。ご指摘ありがとうございました。