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会社をやめたい!!
お世話になります。 助けてください・・・・・ 会社の人間についていけません・・・・ 中途採用で現在の会社に採用されたばかりですが、(今月からです)スキルも人間関係もついていけそうにありません。(ITスキル自体は何とかできるかもですが) もともと、コミュニケーションが苦手な為、どうしても会社の人間との飲み会などで一人になります。何を話してよいかわからない上、コミュニケーションが取れないでいる事を追求されます。(愛想笑いはしてますが) さらに言えば、会社の派遣システムにも疑問ありです。(私は正社員ですが)社名を出せないのですが、名前を検索すると、ブラック企業と呼んでいる掲示板が目立ちます。 ブラックと呼ばれていること自体は知っていました。 しかし、それが書かれている掲示板の内容がある程度正しい事が入社してはじめて判明しました。 (入社するまでは質問しても明確な回答がなく、入社して初めて聞かされた事もありました。交通費、休暇等)家賃を比較的助けてくれるので入社してしまいました。 これほどまでに仲間に入っていけないものだとは思いませんでした。努力云々の前に、社員の悪口の飲み会にどのように参加すべきなのか・・・。やめたいけど、数年間は勤務するという誓約書を書かされています。(おまけに会社名義で家を契約しています) どうしたら無難にやめれるでしょうか・・・?? 私は20代ですが、正直もうフリーターでもいいので、友達のところで働こうかと思うぐらいです。自分でも心が弱いとも思っています。ですが、一度の人生なのでできる限り楽しいほうが良いと私は考えてしまうのです。人間関係が嫌で仕方ありません・・・
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退職する事は可能です。 労働基準法では会社から一方的に解雇される事についてしか定められていない為に民法が適用されます。 雇用契約期間に定めの無い場合(正社員) 民法 第627条 ・当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。 ・期間で報酬を定める場合には、解約の申入は、次期以後についてすることができる。但し、その申入は、当期の前半においてこれをしなければならない。 ・6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、前項(第2項)の解約の申入は、3ヶ月前にしなければならない。 労働基準法でも精神の自由を不当に拘束し労働者の意思に反しての労働を強制してはならないと定められています。 (強制労働の禁止) 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 誓約書を書かされたとの事ですが、労働者の退職の権利を著しく制限していますので、公序良俗違反等で誓約書は無効となります。 契約や誓約書と言うのは、例えば殺人請負や不倫斡旋等の違法であったり公序良俗に反する契約や誓約書は法的に無効となります。 退職願いを提出し2週間後に退職すれば法的に何ら問題ありません。 但し契約社員であれば事情は変わってきますのでこのケースでは正社員のケースです。 家が会社名義との事ですが、賃貸ですよね? 退職願いを提出する前に引越して引き払った上で退職手続きに入りましょう。
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- daikonnjir
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あなたは人間関係のスキルがないのです。 みんななにかを我慢しているのです。
お礼
それは重々承知です。 ですが、ヒューマンスキルが身につくまでは排他されるので、そこがつついて行けないのですよ・・・
- odaigahara
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事情をよく話しすれば、辞めることはできるでしょう。労働を強制することはできませんので。。 辞めた後のことですが、まだ若いのであきらめずに定職を持つのがいいでしょう。フリーターは、若い頃はアルバイト感覚でできるでしょうが、歳とってきたらたいへんだと思いますよ。自分が40歳くらいになった時のイメージをし、アルバイト先があるかどうかよく考えたほうがいいです。
お礼
定職ですか・・・自分もそう思いますが、もう怖くて仕方なくなってしまいました。死んだほうがましのような気もします。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> やめたいけど、数年間は勤務するという誓約書を書かされています。 今のような状況だと知っていれば、そんな契約に同意しなかったって主張して無効です。 「今日で辞めます。明日から来ません。」でも、最悪問題無いかと。 -- 綺麗な辞め方としては、 当初の説明と違う点や、現状の問題点に対し、上司に相談し、会社に改善を請求して下さい。 改善すれば問題解決ですし、改善しなくてもそういう請求を行った事実が重要です。 相談や請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、その際の回答などはガッツリ記録しておきます。 そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題解決せず【止むを得ず】退職する場合、会社都合の退職として処理可能です。 転職や失業手当の給付に際して非常に有利です。
お礼
回答ありがとうございます。 この質問を立てる前に上司に相談メールを投げていますが、届いているのか、読んでないのか・・・(まあ週末ですが。) とりあえず、退職は可能との事なのですね。
お礼
朝早くの回答ありがとうございます。 なるほど、上記内容だと私の場合は2週間後にやめれるかもです。 といっても、もう、月曜から会社に行きたくないのが現状の心境ですが・・・。今日中に実家に帰ろうかな・・・