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店舗の設備の故障をアルバイトが負担しないといけないのでしょうか?
現在、飲食店で接客のアルバイトをしています。接客として客から聞いた注文を打ち込むハンディサイズの機械を壊してしまうと修理でも平均3万円の負担を個人に負担させられるということを入店後聞かされました。これらの店の制度は法的に問題なのかどうか詳しく教えてください。よろしくお願いします。
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故意や重大な過失がない限り、、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任は認められません(昭62.7.27名古屋地裁 大隈鐵工所事件)。また労働者の犯したミスが通常予想されるものを超えている場合でさえ、会社からの賠償請求権は厳しく制限され、たとえばタンクローリーの運転手が事故を起こしたときにも求償権を損害額の4分の1に制限する判決が出ています(最1小判昭51.7.18茨城石炭商事事件)。 質問のケースでは、そもそも機械が壊れたことにつき労働者の過失があったかどうかすらわからないものについてまで個人負担を予定するもので、到底認められません。したがって原則としてそのような負担に応じる必要はありません。 なお、「平均3万円」というのが過去の実績をもとにした単なる予想額ならともかく、そうでないなら賠償額予定禁止(労働基準法16条)に違反します。
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- uho-iiotok
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No2の方が言うように、従業員に負担させる事自体は違法ではない。 が、No3の方が言うように、故意又は重大な過失によるものでない限りは 通常会社が負うべき損害として従業員に負担させる事は出来ない。 ハンディは機械物である事を考えると 故障の原因が明らかでない故障や、通常考えられる故障については会社負担。 (例:部品減耗、転倒による衝撃破損など) 故障の原因が明らかであり、且つ、従業員の故意又は重大な過失があれば従業員負担。 (例:水没、紛失など) とするのが妥当ではないでしょうか。
お礼
わかりやすくまとめていただきありがとうございます。 今まで曖昧で困っていたのがスッキリしました。
- vaio1123
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労働者は、業務上過失等による会社に損害を与えた場合は、会社に対する損害賠償責任が発生する事は、否定する事はできません。 労働契約上の債務を労働者が支払わない事で、会社側は、民法の規定により債務不履行による損害賠償請求ができ、また故意・過失によって損害を与えたとして、 不法行為による損害賠償を請求する事を考えれます。 労働者が会社の為に、その規定を守った上で業務を遂行し、その過程で発生した損害の全てを労働者が弁償しなければならない事は、無理のある話だと思います。 業務内容によっては、常に損害が発生する危険もあります。 労働者の弁償範囲は、損害の全部ではなく、一部であっても良いと思います。 労働者の責任の範囲は、個々の状況や事例ごとの実情に応じた判断になると思います。 会社と十分話し合った上で、具体的な損害賠償額を決定するのがよいと思われます。 しかし、会社と話し合った結果、会社から提示された額に納得できなければ、賠償額が記載された書面に安易にサインをしないように。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます。 必ず全額負担する必要があるというわけではないんですね!
征服を買わせられる。仕事のために個人備品が必要な場合 働く前に教えておくのがルールと思います。 働く事が決まってから 言うのは問題ですよと言ってください。 働くのを初めから辞める理由にもなりす。
お礼
回答ありがとうございます。 でも、もう働いていますので・・・
お礼
過去の事例に沿って説明していただき勉強になりました。ありがとうございます。