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著作権 音楽について
よろしくお願いします。 例えば亡くなったアーティストの、市販されたことのない 地方の小さなライブ会場での音源を、友人に向けてネット上で 公開したり、譲ったりしても法律に抵触するのでしょうか。
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はい、ジャスラックが管理しようがしまいが、著作権は当然存在しますし、権利を持つ人はいます(#3様が書いているように通常は遺族です)。従って、法律に抵触します。 >亡くなったアーティストの、市販されたことのない 地方の小さなライブ会場での音源 ということですと、 1.その歌の作詞をした人の著作権 2.その歌の作曲をした人の著作権 3.実演をしたアーティスト(実演者)の著作隣接権 が最低限存在します。さらに、伴奏や編曲があれば、それらの人も権利を持っています。 仮に、作詞・作曲・編曲・伴奏・実演が同一人だとしたら、話は一カ所で済みますが、分かれている場合には、当然2カ所、3カ所の許諾が必要になります。その時に、遺族ということだと許諾を得るのも大変な作業です。逆に言えばそれが面倒だから、ジャスラックが一手に代行をして、利用者の利便をはかっているわけです。 もっと言えば、「ライブ会場の音源」そのものですが、これは許諾を得て録音をしたものですか? 生の実演に関しては「無断で録音・録画をされない権利」が実演者にはあります(著作隣接権)。コンサートでカメラや録音機器が認められないのは、このためです。そこが無許可だとすると、そもそも「音源」自体が違法コンテンツだという話になります。
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No.1です。 何のため補足しておくと、ジャスラックが管理していないから違法にならないってことはありません。 その場合は著作権者の遺族なりが権利を保有しているところの許可が必要になるだけです。
お礼
なるほど。ありがとうございました。
ジャスラックが管理していなければ違法になりません。
なくなって50年経過しないと違法です。
お礼
なるほど。ありがとうございました。