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【著作権?】ライブでの市販カラオケ使用について

友人達と長年歌を歌ってきました。素人です。 今年から一人でも歌活動しようと思っています。 路上かライブハウスにて、好きなアーティストでかつ市販のカラオケのある曲を歌おうと思います。 自分で曲を作る事は、今は考えていません。 カラオケ使用で気になることがあります。 以下の場合、路上もしくはライブハウスで使用の場合、市販されている「カラオケ」は著作権がらみで、音楽協会などの報告が必要ですか? (1)興行目的(お客様から入場料を頂き、利益を得る。) (2)興行目的無し(利益は得ない。お客様から入場料は取る場合、取らない場合あり)

質問者が選んだベストアンサー

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  • shi-110
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.3

ライブハウスの場合は出演者がお金を取るかとらないかにかかわらず一括でJASRACなどと契約していることが多いです。 しているかどうかはライブハウスに聞いて下さい。 (とは言っても基本チケット代を払うものなのでコピー可のところはしてて当然ですが) 路上ライブについては過去に同じ質問がございます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa309160.html 個人的にはJASRACは無料イベントであっても「お金払わなくてはならない」と規定していたと思います。 ただ現実的に「払え」「払わなくてはならない」とはならないでしょう。 お金をもらうのであればそれが何の名目であっても払わなくてはいけません。 もちろん先ほどのべた包括契約をしているライブハウスなどは除きます。

teahyun9
質問者

お礼

この場を借りて、皆様にお礼を申し上げます。 著作権はやはり侵害せず、きちんと前を向いて取り組みたいです。

その他の回答 (2)

  • wawawa10
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.2

市販の曲には全て著作権があるので少なくとも作曲者や歌手、音楽協会の許可は必要です。その際にお金を取る、取らないなどの相談もしたほうがいいと思います。できれば作曲、作詞したほうがいいと思います。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

金を取る取らないに関わりなく、著作権者の承諾が必要です。

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