- ベストアンサー
著作権について
故伊福部隆彦先生の老子関連の著作は、市販されたもの、人生道場修道会でのみ公開され市販されていないもの、双方がありますが、全く忘却されるにはあまりに惜しく、ネット上で公開できれば現代に裨益するところが多いと思っています。先生の著作であることを明記した上で、公開することが出来ないでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 著作権については、家族などが受け継いでいる場合があるので 出所をを調べて、出版社、刊行先に相談した方が賢明です。 年数ではなく、家族が著作権を押さえている場合 著作料を取っていることがあります。 >先生の著作であることを明記した上 これは全く関係ないです。 そんなことを言ったら、普通の出版物も同じようにすれば 公開していいということになってしまいます。 公衆送信権の侵害になります。 https://uiamu.com/book-introduction-copyright/#i-4
その他の回答 (4)
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
著作権を相続された方が居るはずですので、その方の許可を得られれば公開することは可能です。 いくら著者名を明記したとしても勝手に公開したら著作権法違反です。
お礼
有難うございます。お陰様で今回質問することで著作権保護の意味合いが大分分かりました。
- sirasak
- ベストアンサー率27% (348/1287)
市販されたものがあれば古本屋などに在ると思います。 そのまま増版して欲しいなら著作権を引き継いだ人に交渉するとか出版社に問い合わせるとかしてみるのが良いのではないでしょうか? 人生道場修道会でのみ公開され市販されていないものは修道会で相談したら良いのでは? 著作権ではご自分の著書の中で重要なことだけを数%以内で引用と言う形で紹介すれば許されはずです。
お礼
ご回答有難うございます。 公開されているものは、何冊か菩提寺に引き取ってもらいましたが、他にも手元に数冊、また未公開のものも手元にあり、このまま埋もらせてしまうのは勿体ないと思っています。修道会は現存していないと思います。 ご子息の高史さんは、昔日おめにかかり、その際頂いた 伊福部先生の著作がいまも手元にあります。
- aeromakki
- ベストアンサー率36% (870/2378)
計算したら、1968年没なので、後15年は駄目ですね。
お礼
有難うございました。
- kon555
- ベストアンサー率51% (1842/3559)
故人の場合、著作権による保護は死後70年間有効です。 もしその方が亡くなってから70年以内なら、著作権を管理している人の許可が必要です。70年を越えているなら、自由に公開してかまいません。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。 記載のURLの情報は、大変参考になりました。