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古文書の著作権
このカテゴリーで良いのか迷うのですが。 出版社から刊行されている古文書を読み下したものをネット上で公開することは違法なのでしょうか。たとえば藤原道長の日記(御堂関白記)などは和漢文で書かれていますが、これを読み下して現代語に訳したものをネット上で公開することは著作権に抵触するのでしょうか。 ご教示お願いいたします。
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- old98best
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回答No.1
原本の部分は、著作権が消滅しています。 公開する事は自由です。 ただし、現代語に訳された部分には訳者の著作権が存在します。 こちらの方も公開後または死亡後の年数経過で訳者の著作権が消滅しているのならば、問題ありません。 なお、出版物から引用の場合には、文字の選択や改行の位置などで編集の著作権という物もありますから、ご注意ください。
補足
早速の解答ありがとうございます。説明が足りなかったようですいません。 どういうことをめざしているかと申しますと、刊行されている古文書の解読をウェブ上の共同作業で行っていきたいのです。つまり訳者は私ということになるのですが。くずし字で(つまり現代人が読むことが容易でない)古文書を活字として刊行していること自体には著作権は発生するのでしょうか。