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ビデオを売るのは著作権の侵害ですか?

現在、ある資格をビデオによる通信講座で勉強しています。 全30巻で30万円かかりました。このビデオ事体は非常によくできた内容なんですが、確かに高かったなーと思います。 もし、資格に合格すると、このビデオは不要になるのですが、ネットオークション等で売っても、法律には抵触しないのでしょうか? 勿論、コピーして売ったりはしません。

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  • north073
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回答No.2

ビデオのほとんどは映画の著作物と解されると思います。 したがって、法律上は「頒布権(はんぷけん)」という権利が及ぶことになります。 この権利は、何回売り買いをしたとしてもずっと及ぶ権利で、著作権者の許諾をとらずに勝手に譲り渡したり、貸し借りしてはいけないという権利です。 ですから、著作権者に無断でネットオークションで売ることはできないというのが条文どおりに読んだときの結論です。 ところで、ゲームソフトも映画の著作物だという判断が法廷でなされています。 ところが、これは「映画の著作物」だけど「頒布権」が及ばないという判断がこのあいだ東京高裁と大阪高裁でされました。中古ソフトの販売をめぐる訴訟です。 「頒布権」というのは映画館にフィルムを渡すことについて考えられた権利だから、ゲームソフトのようなものにまでは及ばないというのが、だいたいの内容です(細かいところは両裁判所で食い違っています) これは現在最高裁に上告されていますので、最終的には最高裁の判断待ちということになります。 さて、ビデオの場合はどうなるのか? 最高裁の論理構成次第では「頒布権」が及ばない(したがって、きちんと買ったものならネットオークションで勝手に売ってもかまわない)と解される余地が出てくる可能性もあるかと思います。 実際の役には立たずに申し訳ありません。 shoyosiさんのおっしゃっているように、講座の契約で「教材を他人に譲ってはいけません」と書いてあれば、ネットオークションで売ることは契約違反になります。

hikarub
質問者

お礼

ありがとうございます。 販売している会社のほうに問い合わせて、法的に抵触しないか確かめたほうが無難ということええしょうか。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 映画の著作物以外の著作物につきましては、著作権法上の頒布権はないので、譲渡は自由にできます。しかし、債権的な権利がある場合(契約などで)は、それにより責任が生じる場合があります。

参考URL:
http://deneb.nime.ac.jp/kihon/ken9.shtml
hikarub
質問者

お礼

ありがとうございます。 申し込みの用紙を探して考えます。

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