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年末調整のあとの住民税の申告書
年末調整が終わりましたが、住宅借入金等特別控除可能額がでました。 でている人は、みんな住民税の申告書を作成するのでしょうか? 教えて頂けると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 まず#2さんの回答ですが 「給与所得者も特別控除を受ける場合には、確定申告をするんですよ」って これは誤り。2年目以降は年末調整でできますので。 質問者様の意図するところは、「2年目以降の住宅借入金等特別控除の適用を年末調整により 受けたが、源泉徴収票に『住宅借入金等特別控除可能額』の記載があった。 住民税について何か手続きする必要があるのか? (or他の人はちゃんと手続きしているのか?)」 という風に理解しました。(間違ってたらごめんなさい。) すなわち、税源移譲により19年の所得税から控除額全額を引ききれなかったため、 その引ききれなかった額を住民税から控除するわけですね。 で、この住民税からの控除は質問者様ご認識の通り、申告する必要があります。 専用の申告書式がありますのでそれを利用し、市区町村へ提出すればOKです。 年末調整を終えているのであれば、他に収入があるとか医療費控除の適用を受けるとか、 理由がなければ確定申告は必要ありませんので、市区町村へ直接提出することになります。 「みんなするのか」の部分について。 私は今日申告書を作成しました。(しなければ損になりますので。) 全国でどのくらいの方が適用されるかは知りませんが、 市区町村からの通知も来てますし(うちは会社からも親切に教えてくれました)、 大多数の方は税源移譲を認識しており、申告するのではと思います。
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- chikarakun
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ANo.3の補足。 こちらで申告書作成できます。 総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html 控除期間の残っている期間中は毎年の申告が必要です。 自動的には住民税で控除されませんのでご注意を。
- kirara77
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え? 給与所得者も特別控除を受ける場合には、確定申告をするんですよ。 還付金があるのにどうして確定申告されないのですか? 申告書の紙を一枚出すだけなのに、国税庁のホームページからでも申告書はダウンロードできるし、 提出だって最寄の税務署に郵送でも良いのですよ。
- kirara77
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初めまして。 住民税は所得税の確定から計算されますので、その場合は3月15日までに所得税の確定申告を されれば良いのでは。。。 その際に、会社の方から出される源泉徴収票を添付して所得額を記入し、住宅借入金等特別控除を 記入すれば還付金が返ってくるでしょうし、それに沿った住民税が計算されると思いますよ。 給与所得者の場合の確定申告書がありますから、下の国税庁のホームページから所得税の確定申告を 辿ってみてください。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
補足
ありがとうございます。 もしも、給与所得だけなので確定申告せずに、市町村へ源泉徴収票を つけて申告書を提出する場合は、やはり源泉票の控除可能額がでた人は 市町村へ申告すると理解すればいいですか?
お礼
はい。その質問で間違いありません。(2年目以降です) 私の説明不足からよく理解してくださいました。 本当にありがとうございました。 さっそく会社で適用される方の申告書用紙を市町村へ取りに行きたいと 思います。