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農地への汚染対策
他者の田圃に多量の汚染物質をこぼしてしまいました。田圃の埴土を取り除いて、他の遊休農地となっている田圃の埴土で埋め戻そうと思うの ですが、農地法や農業委員会の許可等、法的な規制があるのでしょうか?また、他の埴土ではなく、粘土質土壌で埋め戻すことが可能な のでしょうか?全く、農業に携わっていない者なので、お教え下さるよう願います。
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農地法では所有、小作、転用には制限がありますが災害復旧については記述はないと思います有害物質を封じ込めるために土盛り等をする場合は農地法の許可が必要になります。農業委員会か県の耕地課に聞いてください。汚染除去のために保健所等と協議しなければならないと思いますから指導があるはずです。農地を掘り起こしても水田土壌なら耕作する上ではざほど問題はありませんが埋め立てる時によほど良く転圧しないと作業の時に支障が出ますし休耕地の土壌を使用すると雑草が大量に発生します。水田は掘り起こして埋め立てると排水性が低下しますし土壌の地力が回復するためには相当の期間がかかりますからそれなりの補償が必要でしょう。
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- toshihisakasiwa
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no1です法律の中では水質汚濁防止法が一番関係して来ると思います。この法律では有害物質を扱う事業者は厳しく公害防止や流失防止義務を負いますし故意、過失はもとより無過失でも賠償責任を負わなければ成りませんし復旧義務も生じます。これに関係する条例も多くの都道府県で制定されていると思います。大抵は県の環境部が担当していますが保健所が水道の関係で大抵が窓口に成ります。どんな汚染物質が流失したのかがわかれば具体的な回答ができるのですが。重金属や化学物質や油なのかにより対処の仕方が大きく変わります。 1番大切なことは絶対に隠さないことです。速やかに関係機関に届け出て指示に従うことです。当事者同士で解決しようとすると後々大きな問題になり刑事責任を負わなければ成らなく成ります。
お礼
明確な回答を有難うございます。隠蔽することなく、当該地の関係機関の農業委員会と保健所へ相談してみます。また、その時に理解できない点や不明な点がありましたら、質問させて頂きたく考えます。有難うございました。
お礼
貴重なご意見有難うございます。農地法に対して抵触しないことを知り、安心しました。農業委員会や保健所へ相談してみます。また、ご存知でしたら、教えてください。農地法以外に法的に関わりそうなその他の法律や条令等の有無、参考になる資料や図書等。よろしくお願い致します。