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不当な賠償請求を取り戻したい
自分のミスで多大な損失を発生させました。会社から「すべてを償え。応じれば自己都合退職を認めるが、応じなければ懲戒解雇の上、刑事告訴する。そうすれば次の就職はおろか、逮捕だぞ」と言われ、借金して支払いに応じました。その後、半月程度引き継業務を行い、退職しました。しかし、その時支払われるべき賞与、給与は支払われませんでした。その後、第3者から「年収の2倍以上の金額全額の支払いは不当ではないか?また、その時の給与まで支払われないのはおかしい。取り返すべきだ」と言われました。自分の不注意からのミスだったため、仕方がないと思っていました。当時の職務は幹部ではありませんでしたが、金品を直接扱う仕事でしたので、損失は明らかではあります。すべてとは言いませんが、取り戻すことは可能でしょうか?
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- tk-kubota
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この質問は、一旦、支払った金銭を取り戻したいと云うようです。 そこで、gordon116さんにお聞きしますが、支払う時に 1、支払う必要がないとわかっていて、支払った、のでしようか ? 2、支払わなければならないと考えて、支払った、のでしようか ? 実を云いますと、どちらも取り戻しはできないのです。(1、については民法705条) その他、今回は「自分のミスで多大な損失を発生させました。」「拒めなくなり・・・」「上司に相談すればよかったのですが」「売掛は避けるよう指導されていました」「自分の意志の弱さ、事の重大さに反省する日々でした。」等々認めていることが多々あります。 従って、取り戻しはできないと考えられます。 なお、取り戻しができるのは、勘違いで支払ったなど、全く間違って支払った場合だけです。 後の給与については、当時の約束で変わります。 「応じれば自己都合退職を認める」と云っていることからみて、その時、職は辞しているようにも思えます。半月程度のことですから。 もともと雇用関係が日払いとは考えられないので半月の給与の請求もできない気がします。
それがあなたの重大な過失でしょうか? もともと掛売りできない規則を無視してあなたが勝手にやったとかあります? そうでなければ、あなたに相手業者が夜逃げした責任を負わせるのは無理があると思います。 一度労働基準監督署・社会保険労務士・弁護士などへ相談されたほうがいいでしょう。 通常の業務で相手が夜逃げしそうなのに気づかず損害を与えたとしても、懲戒解雇の事由やましてあなたが補償する必要があったのかどうか疑問です。 あなたの記載内容をそのまま額面どおり受け取れば、責任を負うのは管理職、ひいては社長自信だと思われます。 どちらにしても直接専門家のところに出向いて相談されたほうがいいでしょう(とりあえずは労働基準監督署から)。
補足
ご回答ありがとうございます。掛売りのシステムは存在していましたが、極力避けるよう指導されていました。最初は拒否していたものの、お客様ですから拒めなくなり、数か月に渡り実施しました。最初は、きちんと納めていましたが、滞納がしばしば行われるようになり、そこで上司に相談すればよかったのですが、売掛は避けるよう指導されていましたので、相談できず夜逃げされて発覚しました。自分の意志の弱さ、事の重大さに反省する日々でした。借金は莫大な金額ですし、職も失った今、返す目処もありませんが、早く就職し、返済がスタートできるようがんばります。だめかもしれませんが、アドバイスいただいたように相談に行ってみます。ありがとうございます。
賞与については支払われなくても仕方ないと思いますが、給与はたとえ引継ぎのためであれ仕事をしてるのですから、会社側に支払い義務があると思います。 損失の補填に関しては状況判断が出来ないので判りかねます。
補足
ご回答ありがとうございました。損失の件ですが、商品を業者に卸す仕事をしています。その業者は、売掛扱いの業者でしたが、売掛金を踏み倒して夜逃げしてしまいました。会社へは被害届けを出してもらうよう頼みましたが、すべてお前の責任と言って取り合ってもらえませんでした。
補足
ご回答ありがとうございます。やはりそうですか。無知というのも罪なものです。厳粛に受け止めたいと思います。