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賃貸物件解約時の問題について

初めまして。賃貸物件解約時の問題で困っています。 ご教示いただけたらと思います。 家を借りる時に取壊し物件ということで一年半の契約をしました。 契約時から取り壊すことが解っていたので敷金礼金が0円でした。 取り壊すのであれば壁に穴を空けたり色を塗ったりしてもいいのでは?と思い 不動産に訊ねてみたところ「いいのではー」という回答の元、壁に色を塗りました。 同居していた友人も勢い余って穴を空けてしまったらしいです。(2人で同居していました。) また、契約書にある「借主が故意で空けた穴等の修繕費は借主が払う」的な項目は必要ないのでは? ということで不動産へ行き、その項目に二重線を引いてもらい印を押してもらいました。 それから一年半が経ち、部屋の引き払い時になったのですが、 管理会社の人が立会いに来られて修繕費を払えと言われています。 管理会社の言い分としては、一年半の契約をしただけで、 その後、取り壊す取り壊さないは借主には関係ない、とのこと。 区役所に相談したところ、不動産に仲介に入ってもらえと言われ連絡をしましたが、 不動産と管理会社は同じ会社らしく管理会社に任せていると言うだけ。 これは請求書が届いた後、支払わなければならないのでしょうか? 請求書を無視していると裁判にかけられたりするのでしょうか? また、その場合はどれぐらい放っておくとそうなるのでしょうか? 請求額は24万円。 状態としては、3DKの部屋の内の1部屋の壁を白に塗りトイレを赤に塗りました。 穴は30cmほど故意で空けてしまったみたいです。請求書は近々届くらしいです。 家賃は12万円でした。 どうするのが一番いいのか(安く済む&面倒くさくない等)教えていただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

結論から言うと支払うことは無いと思います。例え裁判になっても、そうなると思います(裁判の結果は裁判所の判断ですから、私の答えは絶対ではありませんから、念のため)。以下、交渉のポイントです。 まず、>取り壊すのであれば壁に穴を空けたり色を塗ったりしてもいいのでは? これは、あなたの独断ですから、このことを主張しても認められないでしょう。穴あけはあなたの過失になります。 しかし、>不動産へ行き、その項目に二重線を引いてもらい印を押してもらいました。 これが、あなたの主張できる唯一のものでしょう。通常、契約書に特記が無くとも、借主の責による疵は退去のときに現状復帰の債務があります(勿論過大の請求は拒否できます)。しかし、今回のように特記として記載されている事項をわざわざ抹消している事実は、上記の債権債務を消滅させる事に同意している証拠となります。従って、借主の現状復帰の義務はないといえ、修繕費の支払いから免れるということです。 ただ問題は、>二重線を引いてもらい印を押してもらいました。 この印が貸主のもかどうかです。仲介不動産屋の独断なら、修繕の責任はその不動産屋にあるとするべきでしょう。この際、管理会社と同じあることは関係ありません。仲介と管理は別の業ですから、契約成立の際の仲介業者の不手際とされるでしょうから、あなたはそれを主張すればいいのです。勿論貸主の印ならそれでいいでしょう。 仲介した業者が自分の不手際を棚に上げて、処理を管理会社に振るとは、全く無責任そのものであきれます。上記を強く主張して、たとえ裁判になっても堂々と受けて立つ気構えを見せましょう。恐らく少額訴訟でしょうから、勝負は早いし費用もたいしてかかりません。 以上は素人の考えですから、事前に弁護士さんと相談しておいた方がいいでしょう。費用は30分5千円です。

  • ioacas
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.1

結論としては、修繕費用を払う必要はないと思います。 賃貸借契約で部屋を借りる際、「家主に無断で借主が故意で空けた穴等の修繕費は借主が払う」のが原則ですが、今回の場合、取り壊し物件であり、また契約書の項目を不動産会社(=管理会社)に削除してもらったとのことですから、修繕費用は必要ないでしょう。 問題は、その物件が実際に取り壊されたかどうかです。取り壊されたのなら、そもそも修繕費用なんて発生しませんから、管理会社が費用を請求する権利はありません。 取り壊されていないのであれば、少し複雑です。大家さん(もしくは管理会社)に確認せず壁の色を塗り替えたりしたことはよくなかったのですが、もし契約書にこの物件が一年半で取り壊されることが明記されていれば、あなたが壁の色を変えたり穴を空けたりすることには十分な理由がありますから、修繕費用は要りません。 取壊しが契約書に明記されていなければ、入居から一年半後に取壊しがなされる予定であったことをなんとかして証明しなければなりません。契約書をよく読み、また不動産会社や同居していた友人ともよく相談して、そういった事実を探しましょう。 請求書や裁判所からの書類は、絶対に無視してはいけません。請求書を受け取ったら(受け取る前でもいいです)、すぐに弁護士や司法書士、または国民生活センター等に相談して、相手方と話し合いましょう。感情的になり請求書を無視すると、裁判所から「支払督促状」が送られると思われます。それも無視すると、今度はあなたが支払いを了承したとされ、支払いに法的強制力が生じてしまいます。その後では何を言っても通じません。 事態が深刻になる前に、まずは国民生活センターに相談しましょう。また、法律相談には「法テラス」も利用できると思います。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

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