独占禁止法とは、公正かつ自由な競争の促進を妨げる行為に対して発令」されます。
その中の私的独占は,独占禁止法第3条前段で禁止されている行為です。
私的独占には,「排除型私的独占」と「支配型私的独占」とがあります。前者は,事業者が単独又は他の事業者と共同して,不当な低価格販売などの手段を用いて,競争相手を市場から排除したり,新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為です。
後者は,事業者が単独又は他の事業者と共同して,株式取得などにより,他の事業者の事業活動に制約を与えて,市場を支配しようとする行為です。
以上のことから、共同行為がありませんので貸出人と借受人との契約にには独禁法は適用されません。
また火災保険を誰が負担するかは、貸出人と借受人双方の話で決めるものであって、法律的な決まりは必要ありません。
(借受人負担を条件に貸し出す場合、借受人が負担を拒否すれば貸さなくていいわけですから)
借受人が負担を約束して借りた後拒否すれば、契約違反となります。
※火災保険に加入する条件の記載がない場合は、話し合いになります。
大家負担になれば、次回契約の時家賃の値上げを言ってくるか又は賃貸契約を結ばないと思います。
結論:
家賃の値上げ(火災保険分の家賃の値上げは認められます)を認めるか、出て行くことになります。
補足
回答者の中には、一般の方から不動産に携わる専門的な方まで いると思いますが、不動産業界の方であれば、誰もが知っている 常識と判断して、こちらのカテゴリに質問しました。 しかし、回答は曖昧なものが多く、とても不動産業界で働いている 方の回答とは思えないものばかりでした。期待した私が間違いでした。 賠償責任を謳い文句に平気で法を犯す不動産屋ならびに 管理会社が存在すること。また、その問題にすら気づいていない 不動産関係者がいることに憤りを感じます。