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賃貸物件での火災保険の加入について

不動産屋で賃貸契約をする際、 または、賃貸物件の契約を更新する際、 「火災保険の加入は借主の義務です」と言って 強制的に加入させる不動産屋(管理会社)がいますが、 強制することは独占禁止法に触れるって本当ですか?

みんなの回答

  • koorkoor
  • ベストアンサー率20% (121/598)
回答No.8

独占禁止法とは、公正かつ自由な競争の促進を妨げる行為に対して発令」されます。 その中の私的独占は,独占禁止法第3条前段で禁止されている行為です。 私的独占には,「排除型私的独占」と「支配型私的独占」とがあります。前者は,事業者が単独又は他の事業者と共同して,不当な低価格販売などの手段を用いて,競争相手を市場から排除したり,新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為です。 後者は,事業者が単独又は他の事業者と共同して,株式取得などにより,他の事業者の事業活動に制約を与えて,市場を支配しようとする行為です。 以上のことから、共同行為がありませんので貸出人と借受人との契約にには独禁法は適用されません。 また火災保険を誰が負担するかは、貸出人と借受人双方の話で決めるものであって、法律的な決まりは必要ありません。 (借受人負担を条件に貸し出す場合、借受人が負担を拒否すれば貸さなくていいわけですから) 借受人が負担を約束して借りた後拒否すれば、契約違反となります。 ※火災保険に加入する条件の記載がない場合は、話し合いになります。 大家負担になれば、次回契約の時家賃の値上げを言ってくるか又は賃貸契約を結ばないと思います。 結論: 家賃の値上げ(火災保険分の家賃の値上げは認められます)を認めるか、出て行くことになります。

  • pikajiro
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.7

下の者です。 >>質問の趣旨は「火災保険の加入は義務なのか」と「借主に保険会社を 強制・指定することは独占禁止法に触れるのか」であり損害賠償に関し ての質問はしておりません。 この中で、先の「火災保険の加入は義務なのか」についても、 >>法的に借主が火災保険に加入する義務はないという認識で合って いますか? ということであれば、いずれの回答も「法」がからんできますね。 であれば私の先の回答と重複しますが、法律カテゴリに質問された方が 素早く的確な回答がもらえるのではないでしょうか? 相当お困りのようですので。。 少なくとも宅地建物取引業「法」には、賃貸の借主が保険に加入うんぬん などの細かな記述まではありませんので、ご質問内容の「法」に ついては、このカテゴリでは的確な回答がでないおそれがありますね。 お役にたてず申し訳ありません。

iwasete01
質問者

補足

回答者の中には、一般の方から不動産に携わる専門的な方まで いると思いますが、不動産業界の方であれば、誰もが知っている 常識と判断して、こちらのカテゴリに質問しました。 しかし、回答は曖昧なものが多く、とても不動産業界で働いている 方の回答とは思えないものばかりでした。期待した私が間違いでした。 賠償責任を謳い文句に平気で法を犯す不動産屋ならびに 管理会社が存在すること。また、その問題にすら気づいていない 不動産関係者がいることに憤りを感じます。

  • pikajiro
  • ベストアンサー率44% (15/34)
回答No.6

保険加入は資力がない場合、万一の時にどう保障するんだという事であって 義務ではないでしょう。 「質問者様が火災を起こし、全焼したり、怪我人が出たりしても、 それを賠償して余りある資力があるなら入る必要なんてありません。」 の回答の通りですよね。万が一の支払い能力の為の「保険」なのでしょうから。 あまりに保険加入をうるさく言ってくる不動産屋には、前述の資力の 証明をしてあげれば良いのでは。 >>また、火災保険に加入する場合は、借主側に保険会社を 選ぶ権利があり、不動産屋または、管理会社が保険会社を 強制的に指定することは独占禁止法に触れるという認識で 合っていますか? 独占禁止法に関してはお答えが出ていないようなので「法律」の カテゴリに質問された方が良いのでは。 既に質問されていたら申し訳ありませんが。。  

iwasete01
質問者

補足

車を例にすると 自賠責保険は加入が義務づけられている強制保険であり、 法律で決められています。任意保険は、契約者の判断に 任せられており、義務ではありません。 再度、質問します。 「義務ではない」とのことですが 法的に借主が火災保険に加入する義務はないという認識で合っていますか? また、質問の趣旨は「火災保険の加入は義務なのか」と 「借主に保険会社を強制・指定することは独占禁止法に触れるのか」であり 損害賠償に関しての質問はしておりません。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.5

#1です。 >>賃貸契約書に 火災保険に加入する条件の記載がある場合は 火災保険に加入する必要があり 火災保険に加入する条件の記載がない場合は 借主の判断に任せるという認識で合っていますか? 詳しくはこちらをhttp://allabout.co.jp/finance/gc/8677/ >>強制的に指定することは独占禁止法に触れるという認識で合っていますか? たぶん合っている…。

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です 契約書に記載があり、その部屋を借りる意思があり、ハンコを押したら「義務」です。 それが嫌なら「契約しない自由」が貴方にあります。 独禁法は全くのお門違い。

iwasete01
質問者

お礼

調査した結果 借主に火災保険を強制することは、独占禁止法に抵触する可能性があり 借主に保険会社を指定することは、独占禁止法に抵触します。 どのあたりが「お門違い」なのか元業者営業マンの 専門的立場から是非細かく説明して頂けないでしょうか? 回答お待ちしております。

iwasete01
質問者

補足

再度、質問します。 賃貸契約書に 火災保険に加入する条件の記載がない場合は 借主の判断に任せるという認識で合っていますか? また、火災保険に加入する場合は、借主側に保険会社を 選ぶ権利があり、不動産屋または、管理会社が保険会社を 強制的に指定することは独占禁止法に触れるという認識で合っていますか?

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  契約書に『火災保険に加入すること』と記載があれば、入らなければなりません。契約違反となります。  記載がない場合、質問者様が火災を起こし、全焼したり、怪我人が出たりしても、それを賠償して余りある資力があるなら入る必要なんてありません。  これは、法がどうこう言う前に、共同生活する上でのルールだと思いますよ。

iwasete01
質問者

補足

再度、質問します。 賃貸契約書に 火災保険に加入する条件の記載がない場合は 借主の判断に任せるという認識で合っていますか? また、火災保険に加入する場合は、借主側に保険会社を 選ぶ権利があり、不動産屋または、管理会社が保険会社を 強制的に指定することは独占禁止法に触れるという認識で合っていますか? 本件は義務に関しての質問であり、 賠償責任や共同生活のルールなどは聞いておりません。

  • azayaka01
  • ベストアンサー率14% (8/56)
回答No.2

義務ではありません。大家が加入する場合もあります。その物件によって異なります。

iwasete01
質問者

補足

再度、質問します。 「義務ではありません」とのことですが 義務とは法的に借主が火災保険に加入する義務はない という認識で合っていますか?

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

「火災保険の加入は借主の義務です」 契約書に火災保険加入が条件では無いですか? そしたら、義務です。

iwasete01
質問者

補足

再度、質問します。 賃貸契約書に 火災保険に加入する条件の記載がある場合は 火災保険に加入する必要があり 火災保険に加入する条件の記載がない場合は 借主の判断に任せるという認識で合っていますか? また、火災保険に加入する場合は、借主側に保険会社を 選ぶ権利があり、不動産屋または、管理会社が保険会社を 強制的に指定することは独占禁止法に触れるという認識で合っていますか?

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