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占有権と所有権、取得時効と短期取得時効・・・
自宅裏の空き地の事なんです。 田舎の分譲地な為、周囲の殆どが空き地なんですが、家の前&横の空き地は キチンとした管理会社が入って雑草刈りとかやってくれているんですが・・・ 問題は裏の空き地。 自分が移り住んで早5年、その間1度たりとも業者が来た事も無ければ所有者 が手入れに来た事も無く、2m以上の雑草と笹が茂り放題な上、笹の根が我家 の軒下どころか床下まで(ベタ基礎じゃないんで)茂りだしていた状況で、 仕方なく自腹で草刈り機を購入、今まで手入れをして来たのですが・・・ 先日、この事を他人に愚痴ったところ、「占有権を主張して自分の土地に」 と言われました。という訳でネットで検索しては見た物の、理解出来ない 単語ばかりで・・・ 結局、この「占有権」なるモノを主張し、短期取得時効(?)だかの手続き を行うとしたら、どこへ何を申請すれば良いのでしょう? どちらにせよ短期取得時効で10年必要との事(?)ですが、この「10年」と は何時から10年という事なのでしょう? 申請等が必要な物なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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今回の一番の問題は草刈をした事で、占有と認められるかどうかと言うことです。 もし認められるとして、取得時効のスタートは五年前の質問者さんが越して来てからか、草刈を始めた日からになると思われます。 尚、10年で時効取得できません。 質問者さんが隣地は自分の所有地で無いことを知ってる今回の場合は20年になります。 確実に時効取得したいなら、その土地に畑でもつくり耕作しはじめて20年経てば時効取得できると思います。 これは20年ほっとくのなら、所有権を放棄したものと考えても差し支えないだろう。ということです。 ただし20年になる前に、所有者より所有権を主張して提訴された場合は時効取得できず、無断使用の損害賠償を請求されるでしょう。
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- 6dou_rinne
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申請などは必要ありません。 実質的に自分のものとしていた(占有していた)ということで取得時効を主張すればよいことです。(ただし所有者との争いになれば裁判になることもあります。) 時効の始まりは実質的に自分のものとしはじめていたときです。 ただ、自分のものでないことはわかっていますから10年ではなく20年とも考えられますし、草刈をしていただけで占有していたと主張できるかも問題です。 それこそ車庫代わりに車でも置いてクレームがつかずに20年たってしまえば堂々と取得時効を主張できますが。
お礼
過疎地故の甘えか、路駐車両が何台かありますので、 これらをとりあえず駐車して様子を見る事にします。 もっとも近隣の方々の話では、造成以来1度も着てい ない方だそうなので・・・(^^; ありがとう御座いました
お礼
詳しい説明、ありがとう御座います。 当家を含め、近隣でも同様の問題があり、法務局へ行っても持ち主 が判明しないんですよね。 大変役立ちました。 本当にありがとう御座います。