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税務署はどのぐらい把握しているのですか?
税のことは全くの無知なので、初心者に教えるつもりの文章でレスして頂けると有り難いです。今日は質問が3つあります。 ・自分が過去に申告漏れをしてるのか、還付されるのかどうかも分からない場合、税務署に行けば向こうで調べてくれるんでしょうか? ・例えば2003年の分が申告漏れをしていた場合、それが今頃になって何らかの催促がくるという事はありえますか? ・それと、例えば旦那の扶養に入っているのに103万を越えてしまって、150万ぐらい稼いでしまっているのが 税務署に知られた場合、オーバーした分の47万を取られてしまうって事なのでしょうか?
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1つめの回答 もし申告漏れがあれば、税務署から出頭命令が来ることがあるます。 申告漏れに気付いたら、税務署から指摘される前に正直に申告しましょう。追徴課税分と延滞金は同じですが、自主申告だと加算税が安くなったり免除になったりします。 還付があるかどうかは、源泉徴収票、保険料控除証明書などを見ないとわかりませんが、税務署の方は親切に教えてくれますよ。 申告漏れをしてるのか、還付されるのかどうかも分からない場合は、早めに税務署に相談する方がいいです。還付ならいいですが、もし申告漏れなら早ければ早いほど延滞金が安くすみます。 2つめの回答 所得税の時効は5年です。時効が来る前に申告漏れを指摘されたら税務署から呼び出されます。 3つめの回答 47万円はとられませんが、いくらかは支払わなければなりません。その年によって計算方法がちがうので金額は言えませんが、追徴課税分と延滞金、加算税を支払うことになります。所得税が修正されれば住民税も同じように支払うことになります。
その他の回答 (2)
源泉徴収または年末調整されているか、確定申告していれば記録はあります 何年分保存しているかはわかりません。(5年か10年かな) 全数チェックするわけではないので、こういう言い方は悪いですが「運が悪ければ」追徴もありえます >103万を越えてしまって、150万ぐらい 最初に書いたように、職場で源泉徴収していれば、その記録は税務署に言っていますので、ご主人の職場に「内容が違います」ということで差し戻されてご主人が追加して税金を払うことになります ばれないだろうと思う人がおおいらしく、これは意外とたくさんいるようです 給与収入で職場で源泉徴収されている場合は、”知られた場合”というより、かならずわかります。超えた分を全部所得税で取られるわけではありませんが ご主人の所得税、住民税を追加で払うのと、質問者さんの住民税が翌年支払わないといけないのと、質問者さんが健保の被保険者からはずされたら国保保険料を負担しないといけなくなります あと、国民年金もですね 懸賞など、給与収入以外であれば、時々ニュースになっていますが、怪しい点があれば調べられて追徴があります 申告は正確に。
お礼
有難うございました。 参考にさせていただきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>税務署に行けば向こうで調べてくれるんでしょうか… 日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。 預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。 これを確定申告と言います。 サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。 つまり、基本的には、税務署では分からないということです。 ただ、あなたがサラリーマンなら、給与の支払者から支払い報告がなされていますから、無申告や過少申告は見つけられ、追徴を受けることはあり得ます。 >例えば2003年の分が申告漏れをしていた場合、それが今頃になって… 税金の時効は 5年です。 5年前までさかのぼって追求されるおそれがあります。 >それと、例えば旦那の扶養に入っているのに103万を越えてしまって… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >税務署に知られた場合、オーバーした分の47万を取られてしまうって… 47万円を取られるのではなく、 (1) あなた自身が、47万円にかかる「所得税」を納める必要があります。 ただし、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものがあれば、それらを引き算してから「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛けて所得税を算出します。 (2) 前述のとおり、夫の「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に変わりますが、150万もあれば配偶者特別控除ももらえません。 過年度分の話なら、配偶者控除分の税金を返納しなければなりませんし、利息としての「延滞税」などのペナルティもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました。 参考にさせていただきます。
お礼
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