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年末調整の申告について

昨年1月に仕事を辞め、独立して仕事はしているものの、収入が少ない ため、主人の扶養に入っています。 昨年末に、主人の会社のほうからH19年の収入を聞かれ、独立後の私の 収入額(24万円)を伝えましたが、最近、仕事を辞めた会社の源泉 徴収票(支払金額25万円源泉徴収税額4200円社会保険料2万5千円) がでてきました。 今の時期から再度、金額を訂正できるものなのでしょうか?また、 H19年の収入は、24+25万円=49万円で税額や社会保険料は差引かなく てもよいのでしょうか? ※私自身よく分からないまま質問してしまっているため言語不明瞭で 申し訳ございません。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>収入が少ないため、主人の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >独立後の私の収入額(24万円)を伝えましたが… 具体的にどんなお仕事だったのでしょうか。 他人に雇用されたのですか、それとも自分でご商売を始めたのですか。 それによって税法上の取扱が異なり、単純に足して 103万以内であればオーケーとはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >仕事を辞めた会社の源泉徴収票(支払金額25万円源泉徴収税額4200円社会保険料2万5千円… >税額や社会保険料は差引かなくてもよいのでしょうか… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >今の時期から再度、金額を訂正できるものなのでしょうか… 「独立後の私の収入」が「給与」であっても「事業」であっても、どちらにせよその数字では、夫が「配偶者控除」を取ることができます。 夫の会社に提出して書類を訂正するまでのことはありません。 しかし、あなた自身が確定申告をすれば、源泉徴収として前払いさせられた 4200円を取り戻すことができますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ri_co
質問者

お礼

丁寧にご回答ありがとうございました。もっとこれから勉強したいと 思います。助かりました。

  • seigitoha
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.2

<昨年末に、主人の会社のほうからH19年の収入を聞かれ、独立後の私の・・・> 貴方の所得金額は49万円ですからご主人の会社では昨年年末調整で 貴方を配偶者控除として取り扱い、税金が戻ってきているはずですので ご主人の会社にはもう何も申請とかしなくて大丈夫です 1年間で103万円以内の所得の場合は、上記のように配偶者控除が 受けられ(ご主人の所得税が安くなる)る他に扶養(健康保険等)にも入れます <最近、仕事を辞めた会社の源泉 徴収票(支払金額25万円源泉徴収税額4200円社会保険料2万5千円)> そして貴方は103万以内の所得のために貴方が支払った4200円も 還付申告をすれば戻ってきます、社会保険料は戻ってはきませんが 例・・ 103万ー(社会保険料や、国民年金等)=103万以内なら還付できます さっそく市役所か税務署で還付申告の用紙をもらって、貴方が持っている源泉徴収票を添えて還付申告をして下さい 還付される貴方の預金口座番号も記入してください

ri_co
質問者

お礼

ありがとうございました。早速税務署にきいてみます!

回答No.1

>H19年の収入は、24+25万円=49万円 ご主人の会社からのお尋ねが年末調整(税金)のために必要であったということであれば、配偶者控除の適否判断と思われ必要なのは所得金額です。 ..で、退職された会社からの支払金は給与所得控除(最低65万円/支払額が65万円に満たない場合はその支払額)がありますので、所得としては0円です。 H19年の所得は、24+0万円=24万円(最大) 独立されてからの収入も事業所得と思われますので、所得は収入-経費です。 なので、配偶者控除の対象としてはokです。健康保険の扶養も大丈夫だと思われますが、こちらについてはご主人の会社へご確認を。

ri_co
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。助かりました。

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