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労働基準法
1991年3月生まれの子が、 2007年6月のときは20:00で帰され、 2007年12月のときは22:00まで就業できました。 (テレビの生出演で、実際にあった出来事です。) これはどういう理由でこうなるのか推測できますか? 労働基準法では 20:00 22:00 23:00 と区分けがあるようですが、 条文の内容がいまいち理解できません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 よろしくお願いします。
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- kelly6s
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>ほとんどのタレントさんは所属事務所があって、その事務所と雇用契約されてるのではないのですか? 自営業だとは知りませんでした。子役も自分でTV局に行って仕事を取ってきてるんですか・・。 かなり驚きました。ありがとうございました。 契約で仕事をしていることは確かです、でも出演や打ち合わせ以外は時間が拘束されていませんので、労働ではありません、通常のピアノの発表会でお金をもらえば労働になるのでしょうか?それはありえませんね。税法上は労働者ですが、労働基準法上は労働者ではありません、したがって給料は源泉徴収されて支払われるはずですが、雇用保険や厚生年金には入れません。プロ野球の場合は労働組合法上は労働者という扱いになっていますが、労働基準法上は労働者ではありません。 理由は、賃金の支払い方が特殊だからでしょうね。 雇用保険法上の労働とは収入を得るために自発的に仕事をすれば物足りるとしており、従属関係や指揮命令等によって働かなくてもよいとされています。 よく、所得があることを労働と結びつける人がいます、これは間違いですよ。
- thor
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〉自営業だとは知りませんでした。子役も自分でTV局に行って仕事を取ってきてるんですか・・。 プロダクションは、テレビ局などから発注される仕事と本人とを仲介しているところです。 タレントを雇ってテレビ局に行かせているわけではなくて、仕事の開拓や仲介やギャラの管理などをしています。 タレントの代理人として、仕事を受け、本人を行かせ、ギャラを受け取り、本人に支払う、ということですね。
- thor
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そもそも、タレントは雇用されている労働者ではなく自営業ですので、労基法は適用されません。 一定時刻以降は出演させないというのは、テレビ局の自主規制です。
補足にお答えします。 撮影現場が、ボーリング場であれ、スタジオであれ テレビ放映のための撮影であれば、 別表1の >10.映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 でしょう。 よって終業時刻の設定に関係はないです。
お礼
もしかしたら20:00に帰されたときは、何かしらの配慮があったかもしれません。ありがとうございました。
- hisa34
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1.15歳以上ですから、もう、“立派に”働くことができます。 労働基準法第56条(最低年齢) 1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする 2.但し、18歳未満の場合には使用者は年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けておかなければなりません。 労働基準法第57条(年少者の証明書) 1 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 3.それから22:00から(翌朝5:00までの深夜時間)は就業できません。なお、現在23:00の規制はありませんし、15歳以上ならば20:00の規制にも該当しません。 労働基準法第61条(深夜業) 1 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時(20:00)から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時(23:00)及び午前6時とすることができる。 3 省略 4 省略 5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時(20:00)及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時(21:00)及び午前6時とする。
お礼
ご回答ありがとうございました。
読み飛ばしがあるかも知れませんが、 13歳以上15歳になって最初にくる3月末までは、官庁の許可を得て 別表1号~5号以外の職業に就くことが出来(56条2)、 その場合でも、修学時間をふくめ1日7時間、週40時間以内(60条2) とあります。それでも、午後8時以降は深夜業となり、 その時刻を越えて使用できません。(61条5) 15歳になって、最初にくる4月以降は、 56条2の適用が無くなり、週40時間、1日8時間 使用することができます。 それでも18歳未満は、午後10時以降が深夜業となり その時刻を越えて使用できません。(65条1) おのおの例外規定があります。 ご質問の2007/3末現在で、16歳ですから 4月以降10時まで可能ですがね。 労基法は最低基準ですので優遇する(8時に帰らせる)分にはなんら制限はありません。
お礼
ご回答の内容には関係ないとは思いますが、女子であることを書き忘れていました。 6月の時はボーリングをやっており、12月のときはトークショー的なものでした。 このあたりの労働の違いもあるのでしょうか?ありがとうございました。
お礼
ほとんどのタレントさんは所属事務所があって、その事務所と雇用契約されてるのではないのですか? 自営業だとは知りませんでした。子役も自分でTV局に行って仕事を取ってきてるんですか・・。 かなり驚きました。ありがとうございました。