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労働基準法対象者について。
産休は労働基準法で規定されています。そして、その労働基準法の対象者の範囲はどこからどこまでなのでしょうか? 現状⇒ ・教員採用試験合格 ・一年目(次年度4月1日から3月31まで)は仮採用で、研修を終えて、二年目から本採用。 ・2月に採用内定通知が来る。 ・合格期間は4月1日から3月31まで。 身分としては、合格はしたが、まだ本採用という段階ではない。 このような現状で、4月1日から、お産のための産休がとれるものであろうか。 育児休暇はとる意向はない。 失礼な内容、お許しください。
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- neKo_deux
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回答No.1
> 労働基準法の対象者の範囲はどこからどこまでなのでしょうか? 労働者の定義は、雇用され、賃金の支払いを受ける者です。 試用期間の範囲としては、おおむね2周間程度までですので、これ以上勤務した場合とかが妥当かと思います。 -- > このような現状で、4月1日から、お産のための産休がとれるものであろうか。 会社側が質問者さんが妊娠して、4月に出産予定であるのを知った上で採用しているとかなら、取れると考えるのが妥当です。 妊娠しているのを知らされていない、4月から勤務できない事実を隠していたとかですと、採用取消とか、5、6月からの勤務が妥当かと。 「知っていれば採用しなかった」とされると、労働者の立場は非常に不利になります。