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答弁書

債務者です。 債権者側の弁護士とは支払い方法で了承しています。 口頭弁論は欠席で判決になるのも双方で了解しています。 この場合答弁書は必要ないのでしょうか。 なにか費用が別途かかると聞いのですが。 できるだけ費用をかけたくありません。

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 どのような債務で,どのような約束を債権者の代理人である弁護士と合意しておられるのか存じませんが,答弁書を出さず,口頭弁論に欠席すれば,敗訴します。判決文は強制力を伴うものですから,後から「そんな約束はしていない。」と言われたら対処しようがありませんよ。  例えば,分割払することで了承してもらっているなら,答弁書を出さずとも,口頭弁論に出席して,判決よりも了承を得た内容で和解を求めた方が賢明です。  答弁書を提出するのに費用は掛かりません(郵送料等は掛かりますが,その程度です)。

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その口頭弁論の期日は過ぎていますか。 過ぎていたなら、欠席判決(敗訴=一括で、すぐに全額支払うこと。訴訟費用もyamakazu51000さんの負担)となるでしよう。 もし、未だでしたら、裁判所の担当書記官へ電話でもいいですから「相手の弁護士と和解が成立しています。次回には和解成立と云うことでお願いします。」と云ってください。 そうしますと答弁書は必要ありません。 書記官が「それでは和解内容を書いて提出してください。」と云えば、弁護士に、その旨を伝え、書いて提出してもらいます。 弁護士が、それを否定するならば、yamakazu51000さん自信で書いて提出してください。 提出する書類のタイトルは「和解内容」として、「本件について次のとおり和解が成立しました。」として、後は、その内容を詳細に書いてください。

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