- ベストアンサー
答弁書
債務者です。 債権者側の弁護士とは支払い方法で了承しています。 口頭弁論は欠席で判決になるのも双方で了解しています。 この場合答弁書は必要ないのでしょうか。 なにか費用が別途かかると聞いのですが。 できるだけ費用をかけたくありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
債務者です。 債権者側の弁護士とは支払い方法で了承しています。 口頭弁論は欠席で判決になるのも双方で了解しています。 この場合答弁書は必要ないのでしょうか。 なにか費用が別途かかると聞いのですが。 できるだけ費用をかけたくありません。