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年末調整確定後の変更について。

お世話になります。 私は育児休暇から復帰して働いています。主人も働いています。 それぞれ年末調整をしたのですが、その際、主人の控除対象配偶者の欄には何も記入せずに提出し、確定されて還付等がありました。 その後、私の収入が103万以下、(所得38万以下)であることが判明しました。 この場合、何か手続き・届出が必要でしょうか? 必要な場合どういったことをすれば良いのでしょうか? ちなみに、私の職場と住所は別の市町村になります。 無知なので、どなたかご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>それぞれ年末調整をしたのですが、その際、主人の控除対象配偶者の欄には何も記入せず・・その後、私の収入が103万以下(所得38万以下)であることが判明しました。 会社は、いったん年末調整すれば、誤りがない限りは年末調整のやり直しはしなくても良いのです。しかし、所得税の追徴となる年末調整のやり直しはしなければならないことになっています(大蔵省行政指導)。しかし、 年末調整のやり直しを禁止する法令もないので、ご主人の会社が親切な会社ならば、改めて配偶者控除をお願いすればやり直してくれるかもしれませんね(→所得税が戻る)。 会社が年末調整をやり直してくれなければ、ご主人が税務署へ確定申告することによって所得税が戻ります(還付の為の申告)。サラリーマンの還付の為の申告は、正月明けの1月4日から税務署で受付が始まります(3月15日まで)。実際に所得税が戻る時期は確定申告書を出してから一箇月ないし一箇月半後です。

Rion4443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の年末調整は還付があったのですが、主人の方は逆に徴収となりました。 こちらの不手際で主人の会社に迷惑をかけるわけにもいかないので、 確定申告の時に相談してみます。 丁寧かつわかりやすい回答で大変助かりました。

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その他の回答 (3)

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.3

年末調整が終わったのなら、自分で確定申告するしかないと思います。 来年の2月中旬~3月中旬が確定申告期限ですので、税務署に相談に 行かれてはいかがでしょうか? http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

Rion4443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確定申告の時に税務署へ行ってみます。 サイトも参考になりました。

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  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.2

最初は会社に確認して下さい。 社会保険などの扶養からも外れてしまうかもしれません。 会社で修正がきかなければお住まいの税務署にて確定申告をしましょう。 還付請求なので、年明けから可能です。

Rion4443
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 育児休暇中だったので、保険の扶養等の手続きは特に問題ありませんでした。 >会社で修正がきかなければお住まいの税務署にて確定申告をしましょう。 確定申告の際に税務署へ行ってみようと思います。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社に確認を・・・できなければ確定申告で http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310414483

Rion4443
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 サイト参考になりました。

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