- ベストアンサー
年末調整に関して質問です。
「平成19年分 給与所得・・・・」の書類を会社からもらいました。 配偶者特別控除申告書の欄に妻の事が記入できるかを知りたいのですが。 妻は育児休暇から今年の4月に職場復帰(正社員です。)をして所得としては現在まで130万以下だと思うのですが自分の書類に何か書けますか? よく分からない文章で申し訳ないです。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
育児休業給付は所得の対象になりませんし、今年の収入が103万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。 扶養控除等(異動)申告書の配偶者の覧に記入してください。 配偶者控除を受けるときは配偶者特別控除は受けられません。 (配偶者特別控除を受けられるのは、給与収入が103万円を超え、141万円未満の配偶者です。)