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無償で取得した減価償却資産の処理について

私が勤めている会社では、リース会社からコンピュータを所有権移転外ファイナンスリースにより賃借していました。最近、リース契約期間が終わりリースした物件をリース会社に返却しようとしたところ、リース会社も「処分するだけなので」ということで、コンピュータの製造元に無償で引き渡したようです。製造元の会社も「どうしようもないし、設置してある場所は私の 会社なので、無償で提供するので使ってください」ということで、無償譲渡する契約を結ぶことになりました。  このとき、無償のコンピュータは資産計上するべきなのでしょうか? もし、資産計上するならどのような処理をすればよいのでしょうか?また、 取得価額の算定などはどうすればよいのでしょうか? 解らないことばかりなので、どうかご教示ください。

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  • hinode11
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回答No.2

器具・備品として固定資産の区分に計上します。 〔借方〕器具・備品1/〔貸方〕雑収入1 器具・備品1円で計上するのは、備忘勘定です。固定資産台帳で管理します。減価償却は行いません。

taxyaro
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#77757
noname#77757
回答No.1

※簿外固定資産台帳を作成してください。(表紙にタイトルを記入) >簿内固定資産と同じ用紙でもかまいません。 >取得価格も簿価(残存価額)も記入はしない。個数・付属部品等記入 >どうして台帳管理をするか、もし盗まれても、持ち出ししても確認できるようにする為です。 >部品等を購入したら小額でしょうから費用で落とします。

taxyaro
質問者

お礼

ありがとうございました。

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