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土地売買
先日祖父が土地を売買していました。 内容は契約書を交わしています、お金も受け取っています、あとは登記するだけになっているのですが・・・。できることなら解除してほしいんです。祖父も今になって後悔しています。 何とか解除する方法は無いものでしょうか?
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- 0621p
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すでに回答のある通り解除するのは無理な話だと思います。どうしても売りたくないのならば、相手の目的にもよりますが、他の土地を探すというのはどうでしょうか。おじいさんの土地ということは先祖からの土地で、その周辺に他にも土地を持っていたり、親戚や知り合いが土地を持っていたりするのではないでしょうか。どこか売ってくれそうなところを紹介する、ということはできませんか?
契約書を交わして売買し、代金も受け取ったならその土地はもう祖父の物ではありません。 ただ登記の名前がまだ祖父であるというだけで、相手から請求あればすぐに登記に協力しなければなりません。 まさにこんなトラブルを避けるために、本来は代金の支払いと登記の申請を同じ日に行うのが通例です。 相手は代金の支払いという買い手の義務を果たしており、裁判されたら負けるのは確実です。 相手が解除に同意してくれたらの話ですが・・ 質問者さんよりの解除の申し出をする場合は、受領済みの代金に利子つけて返金する事はもちろんですが、他に相手の被った損害をすべて賠償する覚悟が必要です。 つまり土地の解除によって、相手の建築契約もご破算になったとしたらその違約金など無駄になったすべてが損害賠償請求されると思わなければなりません。 相手はその土地を買って、家を建てる、商売する、など色々ありますがすべて時間と金と労力がかかる話です。それをすべてパーにされる相手の身になって考えましょう。 たとえ相手はその土地を買っただけで、まだなにも建築等に取り掛かっておらず、損害が発生しそうになくても違約金などを請求される可能性があります。
- MUNAgata
- ベストアンサー率42% (35/83)
契約は成立してますね。 大のまともな大人が結んだ契約は簡単には反故にはできません。 ただ、次のような場合は契約は無効となります。 「公序良俗違反」「心裡留保」「通謀虚偽表示」「錯誤」 ↓参照下さい。 http://www.gyouseishosi.com/mukoutorikesi2.html また、おじいさんが制限能力者で有る場合は契約を取消できます。 詐欺や強迫の場合も取り消し出来ます。
- naocyan226
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>お金も受け取っています 何のお金でしょうか。手付金でしょうか。それならば、売買契約の解除は手付金放棄で出来ますから、期限内なら倍額相手に払えば契約解除は可能でしょう。 しかし、あとは登記するだけになっているのですから、恐らく売買代金のことだと思います。そうであるならば、既に相手は契約の履行に着手したのですから、契約解除は出来ません。 登記をいやだと拒否すれば、相手は履行の催促をし損害賠償を要求してくるでしょう。 結局、相手にお金を返し泣きを入れて勘弁してもらうしかないでしょうね。この場合いくらの謝り料を支払えば相手が理解してくれるかでしょうね。
- m_inoue222
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ほぼ無理でしょう >何とか解除する方法は無いものでしょうか? 売買は完了しているでしょうから後は買い戻しだけでしょうね