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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の財産は誰のもの?)

夫の財産は誰のもの?

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の財産は夫婦のものであって、親との共有財産ではないと思っています。
  • 夫婦の借金の保証人にはなったが、実際の返済はしていないため、夫の財産は自分のものだと主張している主人の父に対し、財産の所有権について疑問を抱いています。
  • 夫が現在就いているパートの仕事がなくなったら、夫婦の収入はなくなるため、妻が夫に金銭的サポートを求めている状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.1

ご質問者様の認識は合ってますね。 法律で言えば、民法の「第四編 親族」に当たると思います。 第八百二十八条に「子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。」とあります。 つまり子供が成人に達するまでは子の財産の管理は親権者が有するが、子が成人に達するとその管理権利を失うというものです。 つまり成人に達した子の財産を管理したり使用する権限は、親と言えどないということです。 そもそも夫婦の財産は「第四編 親族」の「第三節 夫婦財産制」にて明記されてますけどね。 親子財産制なんていうものはそもそもありません。 子供の財産は、成人していようと成人してなかろうと子供のものです。子が成人していない場合は親が管理権を持ちますが所有権ありません。 共有財産として認識できるのは、夫婦のみです。 ご参考まで。

bramblyhedge
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 民法に記載されているのですね。安心しました。

その他の回答 (5)

  • chandinko
  • ベストアンサー率14% (15/104)
回答No.6

「私の認識が正しいとすれば、それが記してあるような法律などはあるのでしょうか」 例えばあなたがたが離婚するとします。 婚姻中に築いた財産(貯金、家、土地)は、財産分与として、夫と妻が、半分半分です。 夫の親には、財産一銭も行きません。 それと、もし、夫が死亡したら、その財産は、子供と妻だけに行き、親には一切行きません。 親の名義の財産じゃない限り(家の名義は旦那さん?)親に権利はないです。 でもそんな危険な義親がいるなら、あなただけ名義の貯金はしておいたほうが、絶対にいいです。 「あんたの旦那でも、そもそもワシの息子だ」 こう言うのは相手の勝手だし、それは心情的なものであって、法律的には、なんの権利もありません。

bramblyhedge
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こんな人たちに盗られないように、きちんと対策しておかないといけませんね。 「自分のお金は自分の物、息子のお金も自分の物」なので…。

回答No.5

夫の通帳から引き落とされる金額以外は全額引き出し、生活費としています。 余ったお金は私が努力して遣り繰りしたものなので私のモノです。 私の通帳に入れています。 私が働いたお金は「これで遊ぼうね」と言って私の通帳に入れています。 遊ぶときは生活費の中から捻出します。 私のお友達も皆さん同じようにしています。 そして夫には「お給料が少ないので苦しい」と言っているので夫たちはみんな≪家は貧乏なんだ≫と思っています。 今は、≪夫婦別財産制≫だそうです。 しっかりして下さい

bramblyhedge
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず、自分のお金だと思っている主人の両親に盗られないようにしなければなりません。以前、お金を貸した時も、夜に電話をかけてきて、「今から3万円持って来てくれ!」という感じで、お願いするなんて態度はない人ですから…。ちなみに、当時は高速を使って1時間半の距離に住んでいましたが、そんな言い方しかしない人です。

回答No.4

夫婦で同じ金額を出し合って貯めた貯金がありましたが、元夫の名義にしていたので離婚する際には返ってきませんでした。 夫婦関係が破綻する前の口約束では「もし離婚することになったら、半額は必ず返すから」でしたが・・・。 将来に備えて質問者様名義の通帳を、別に作るのが賢明だと思います。

bramblyhedge
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 夫婦関係は良好なので、どちらかが原因で離婚することはないと思いますが…。 私の給与は、そのまま自分の口座に置いておいた方が良いということですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私の銀行口座から引き落とされるものを残して、あとは主人名義の口座に移しています… それは、トラブルの芽になるだけです。 >私たち夫婦の財産だと思っています… 法律に「夫婦は一心同体」などという言葉なく、預金は名義人のものと判断されます。 妻の稼いだお金で生活費を払った残りは、妻の名前で貯金しておかないと損をします。 しかも、夫婦は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うのは当然のことですが、余る分まで夫の口座に入れたら、夫から妻への「贈与」と見なされ、夫に贈与税の申告と納付の義務が生じることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >夫婦の財産は夫婦のものであって… 夫の財産、妻の財産と別々に考えないと、あとで痛い目に遭います。 >親との共有財産ではないと思っています… それはもちろんそうです。 >年金もないのだから、お金を援助するのは当たり前だと言うのです… おそらく舅さんは 50~60台かと思いますが、その年まで年金を掛けてこなかったとは、恥ずべき話ですね。 それはともかく、本当に舅さんが生活できないようになれば、親子間の扶養義務として、夫が助けなければなりません。 たとえは舅さんが生活保護の申請でもすれば、夫の資産内容が問われます。 夫に高額の預金があれば、生保も不許可となるでしょう。 夫の預金は、純粋な夫の財産だけにしておかないと、 息子の嫁に扶養義務はありませんから、あなた名義の貯金までは詮索されません。 これを機会に、ご自分の預金口座を作ることです。 あなたが汗水垂らして得たお金が、舅さんの生活費に消えてしまうのは損でしょう。

bramblyhedge
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 口座が一つの方が管理しやすいので、そうしていたのですが…。反省です。 ちなみに、主人の父は70代前半です。年金がないし、借金もあったので、こんな年でも生活費を稼ぐためにパート勤務をしています。息子のお金を当てにしているので、節約する気はゼロで、欲しいものを買い、(外食も含め)食べたいものを食べ、好きなように生活しています。

回答No.2

>夫婦の財産は夫婦のものであって、親との共有財産ではないと思っています。この認識は間違っているのでしょうか。 間違っていません。 >私の認識が正しいとすれば、それが記してあるような法律などはあるのでしょうか。 法律がちゃんとあります。 でも、法律があったからと言って、旦那さんのご実家の義父義母がその法律に従う保障はカケラもありません。 100%「そんな法律なんか知らん。文句があるなら裁判所にでも訴えろ」って言うでしょう。 こちらが訴えても、家庭裁判所は「あんたらに扶養義務があるし、判決は出せないから、お互いに良く話し合って、調停しなさいね」としか言いません。 そして、義両親に年金も収入も無いって事になれば、親族である「質問者さんご夫婦」に養う義務が発生します。 残念ながら、法律を振りかざしても勝てないですから「亡くなるまでの我慢」だと思って堪えるしかありません。 それまで耐えられない場合は、ご夫婦共有の口座のお金を、質問者さん個人名義の口座に移した上、書類上だけ「離婚」しましょう。 口座からお金を移したのは「離婚の慰謝料」って事にすれば、完全に非課税になりますし、質問者さん個人の口座に移したお金は、法律上、ご主人のご実家とは完全に無関係のお金になります。 なので >主人の父は、「あんたの旦那でも、そもそもワシの息子だ」と言い、主人のお金は自分のものだと思っている としても「離婚したので赤の他人です」って言えば、向こうは何も出来ません。 ご主人の収入も「慰謝料、養育費」の名目で質問者さんの口座に入金し続ければ、離婚後の夫の財産も保護出来ます。 共働きなら、例え形式的に法律上だけの離婚をしても、奥さんの職場の厚生年金や保険が使えるので、そう大きな問題は出ないでしょう(手続きが色々と問題ですが) あるとすると「税金の問題」ですが(奥さんが夫の扶養に入れない、配偶者控除が受けられない、など)、旦那の実家に全部奪い取られて財産ゼロになるよりはマシでしょう。 但し、子供が出来ちゃった時はちょっと面倒(再婚して、子供の父親を法的に明確にしてから出産、出産後に再び離婚)になっちゃいます。

bramblyhedge
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 世間の常識が通用する相手ではありませんが、とりあえず私の認識が間違っていないことが分かって安心しました。

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