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離婚調停中の財産分与についての問題 - 特有財産(婚前財産)について教えてください
- 現在、離婚調停中の質問者は、入籍後に購入した住宅の財産分与で問題が発生しています。住宅は売却され、960万円の現金が残っていますが、その頭金として使われた1400万円が特有財産として認められるかが争点となっています。
- 質問者は、借入金を使って工面した頭金に所有していた株式の利益が含まれていることを主張しています。妻の弁護士は、この1400万円が特有財産である根拠がないと主張しています。質問者は、特有財産として認められるための証拠についてアドバイスを求めています。
- 特有財産とみなされるためには、購入時の頭金の出所を明確にする必要があります。質問者は、頭金に含まれる株式の利益の証拠や借入金の返済証明などを提出することで特有財産とみなされる可能性が高まります。専門家のアドバイスを仰ぎながら、適切な証拠を揃えていくことが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
借入金1400万円の元利返済資金は何を充当しましたか? 婚姻前から持っていた特有財産を充てたという証明ができるならOKでしょう。 給料などからとなると否認される可能性は高いです。
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No.3.再回答。 株を売却し返済に充てたのは貴方の意思です。 夫婦共有の財産に貴方は自ら自分の財産をつぎ込んだ。 浪費した金銭を過去に遡って換算します? 今でも貴方の手元に1400万円があるのでしたら権利を主張できますよ。 でも使ってしまったんでしょ。 入籍後に住宅を購入したとして、妻が専業主婦の場合、ローン返済は夫の収入からのみになります。それでも離婚し売却益が発生すれば折半。売却損でも同じく折半です。 『根拠がない』という言い方は一般的には根拠を示せば覆るとなりますが、法律用語では『全く認められない』に近いんです。 結婚するときには離婚も視野に入れないとダメですよー
借金を夫婦で返済したんですよね。 売却益は折半です。 何を担保にしようと担保対象に損失はないでしょ? 株価暴落などは加味されませんよ。 貴方の株は貴方のものです。紙切れになった(今は証書じゃないかも)からといってイライラしないの。 大袈裟に言うと「俺の親が保証人になってくれたのだから売却益は俺のもの」って言ってるのと同じ。 別の手を考えたほうが良いんじゃない? 例えば、離婚の原因や日々の役割分担、素行などで自分を優位に持っていくとか~ 借金を特有財産にしたいんだったら足りない440万円を支払えば?
補足
説明が足りず申し訳ございません。 頭金の支払い時は株を担保にしてお金を借りましたが、その後、株を売却して 自分で返済しています。 夫婦で返済はしていません。
貴方は弁護士をつけてないのですか? そうであれば、かなり不利だと思いますよ。
お礼
そうですよね。 検討してみます。 ありがとうございます。
補足
1400万はその後、株を売却して返済しました。給料ではないです。 なので、婚姻前から持っていた特有財産を充てたということになります。