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離婚した夫が借金を

昨年の8月に離婚した姉の旦那が姉名義のショッピングセンターのカードを利用し、借金30万円をしました。今日、そのショッピングセンターより延滞していると実家のほうへ電話がありました。このカードは元旦那の元にあり、姉の手元にありません。しかし、離婚後にちょくちょく借り入れしていた様子。この借金はやはり姉が支払うべきなのでしょうか。

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回答No.6

#2です。 元だんなは暗証番号を知らないと言うことなのですが、でしたらショッピングでの利用なんでしょうか? キャッシングなら暗証番号は必須なはずですし。 ショッピングでしたら、本人確認を怠った店舗に対して責任を問える可能性はあるのではないでしょうか。もっとも、1万円以下はサインレスとかいったところも多いですから、そういう場合は責任は問えませんよね(この場合どうなるんでしょうね?店が保険をかけてるのかな?)。 サインした買い物の場合、筆跡が違うはずですから明らかに店舗に責任を問うことが可能です。もっとも、カードの管理義務(本人が持っていないとダメ)を怠ったことは事実なのですから、この場合も店舗に対して全額負担を求めると言うことは難しいでしょう。また、カード会社ではなく各店舗とのやり取りになりますので面倒です。 >借金返済を第三者の方に委任してその方の手元にあったはずなのですが、いつの間にか元旦那の元に・・・。この第三者が委任の義務を怠ったと言うことにはならないのですか。 その第三者の方が弁護士で、委任状を交わして委任したのであれば責任を問えると思いますよ。 でも、弁護士でもなんでもない人で、委任状も交わしてないのであれば責任を問うことは難しいでしょう。そもそも、借金整理などを弁護士以外が代行することは法律で禁じられていたはずです。 弁護士以外にカードを託したとあれば、お姉さまが管理義務を怠ったと言う事実に変わりはありません。

osamutin
質問者

お礼

ありがとうございます。良く分かりました。先ほど第三者の方と元旦那の母に電話したら全く知らなかったみたいで、早急に返済し、カードを送るとのことでした。何はともあれ、事が解決しそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • rilfee
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回答No.5

第三者へ任意で渡していたとなると、それを誰が使おうと、尚更お姉さんは支払い義務を免れなくなります…。カードを人に渡すというのは、お金を無制限に使ってくださいと言っているのと同じですので。

  • rilfee
  • ベストアンサー率20% (85/417)
回答No.4

基本的には、カードを元旦那の手元に置いていたのでは、お姉さんが支払わなければならいでしょう。暗証番号のみで借り入れる事が出来るのであれば尚のことでしょう。ショッピングセンターの方で、本人確認の出来る状況下でありながら、こういう事が起きた場合でしたら、婚姻中であっても、本人確認を怠ったという理由で交渉をすれば、半額程度免れる事もあるそうです。

osamutin
質問者

お礼

ありがとうございます。元旦那のもとにではなく借金返済を第三者の方に委任してその方の手元にあったはずなのですが、いつの間にか元旦那の元に・・・。この第三者が委任の義務を怠ったと言うことにはならないのですか。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

残念ながら、姉さんがカードの管理義務を怠ったことが原因で、その上、元夫が使用しているのですから、借金の返済義務は姉さんにあります。 その上で、元夫に対して返済を求めることになります。 なお、カードの停止を早急にカード会社に依頼しましょう。

osamutin
質問者

補足

ありがとうございます。No.2にもあるように管理義務を怠ったことが原因のようですが、離婚の際に第三者の方へ返済を委任していたのでこの場合はどうなるのでしょうか。

回答No.2

#1さんの言うとおり支払わなければならないと思います。 というのも、お姉さんには ・カード管理義務を怠っていた  自分名義のカードを他人に所有させていた ・暗証番号の守秘義務を果たしていなかった  暗証番号は銀行印と同じようなものです と言う2点の過失があるのです。 カードの規約を読めば、両方ともかかれているはずですよ。 したがって、少なくとも現時点ではカード会社には何の落ち度もありませんので、カードがお姉さん名義である以上名義人であるお姉さんに支払う義務があります。というか、これで払わなくて良かったらカード会社がかわいそう過ぎます。 盗まれた場合などは盗難保険が適用される場合もあるでしょうが、今回の場合盗難にはあたらないと思われますし。 もちろん、払った後で元だんなさんに支払った金額を請求することは可能です。が、素直に支払う可能性は低いでしょうね(支払うくらいなら自分の金で買い物するでしょうから、確信犯でしょう)。この場合、小額訴訟などをすることになるんでしょう。

osamutin
質問者

補足

離婚の際に第三者を立てて離婚時にあった借金の返済のため委任して書類にも残しています。姉曰く、暗証番号は教えていなかったとのこと。ですので暗証番号の守秘義務を果たしていなかったというのは当てはまらないようですがそれでも支払わなければならないのでしょうか。

  • Ulu_lun
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回答No.1

残念ですが支払わなければなりません。 支払った上で相手方(この場合離婚した元夫)に請求 する事は可能です。 現状で出来る事はカードの使用停止をカード会社に言 う事ですね。

osamutin
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。やはり支払わなければならないのですね。請求というのはどのようにすればいいのでしょうか。教えていただければ・・ しかし、元旦那が自己破産しているのでちょっと心配なのですが