- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:たんぽの付いた土地を売って借金を返済したいのですが)
たんぽの付いた土地を売って借金を返済する方法とは?
このQ&Aのポイント
- たんぽの付いた土地を売って借金を返済する方法について解説します。
- 売却時には債権者に先に返済する必要があり、さらに息子の債権者には担保の解除のための支払いが必要です。
- 自己破産後にこの返済方法が偏っていると言われることもあるので注意が必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的な考え方は以下の通りですが、質問者の理解に誤解(誤情報)があるようですので、専門家マターで整理された方が良いと感じました。 1. 本人・息子の債権者がそれぞれ担保(抵当権)を設定している(代位弁済分は担保権移転の付記登記がされている前提です)のであれば、基本的には返済の順番・金額は担保の設定順位に従います。 2. 競売による担保処分の場合には、基本ルール通り担保設定順位に沿って、売却額2000万円、第一順位債権3000万円なら、担保の第二順位以下の債権者には1円も渡りません。 3. 担保物権の競売を経ないで、任意売却の形態で売却する場合には、評価上取り分の無い後順位担保権者に売却承認を得るために「担保の抹消料」としてある程度まとまった返済をする必要が起きるケースもあります。 4. 実際例でも、第一順位担保権者が譲歩することで売却金から第二順位担保権者へ50万円~100万円を返済させる、といった調整事例が多々生じます。第一順位担保権者は、競売で処分価格が低くなっての100%回収と100万円譲歩しても実回収額が増加する任意売却との回収実額の比較考量をする、という感じです。 5. 担保処分による回収は、別除権として破産処理のプロセスと一旦分けて進行させますので、担保処分の部分で偏頗弁済を心配する必要はありません。担保処分で回収できなかった債権は無担保債権として破産処理を経て配当を受けることになります。
お礼
ご丁寧な回答有難うございます。 要領を得ない質問でしたのに、整理していただきました。 おかげさまでとてもよく分かりました。 4.については第二第三第四と担保権者がいますが、本来は一人の方です。 その方が、身内なんだから長男は引くべきといっておいででした。 多分三件分おのおの100万円の請求はあるのかもしれません。 半分は出すように言われていましたが、おかげさまで交渉の余地があると分かりました。助かりました。 本当に分かりやすいご回答で、こころから感謝しております。 有難うございました。