• ベストアンサー

年内出産の還付申告

年末調整が済んでから、年内に子供が生まれた場合、 還付申告すると税金が戻ってくると聞いたのですが、本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

配偶者控除や扶養控除は、いずれも大晦日現在で判定されます。 除夜の鐘より「オギャァー」のほうが早ければ、『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を1人分、まるまる 1年分もらえます。 どうぞ確定申告をしてください。 また、健保などで補填される金額を除いた実質の出産費用が 10万円を超えれば、『医療費控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm も適用されます。 これは支払った日が基準になりますから、年内に支払えるなら『扶養控除』と一緒に申告、支払いが来年になるなら、医療費控除のみ再来年の申告となります。 医療費控除は、年末調整の対象にはなりませんので、ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

基本的には、12月31日時点の状態を申告する事になります。 結果として、年末調整では1人分の扶養控除が不足していた事になるので、 還付申告する事で支払った税金が還付されます。 同時に医療費控除も行ってください。 出産にまつわる医療費控除 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20030223/