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平成15年度の収入と還付申告

昨年7月に仕事を辞めたので 年末調整が受けられず 還付申告に行きましたが 15年度の所得が65万円未満の場合は 還付申告は受けられないと言われました。 7月までは所得税が給料から引かれていましたが それでも還付申告受けられないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

確定申告の義務はありませんが、源泉徴収税額があるのであれば、還付のための確定申告は間違いなくできます。 「所得が65万円未満の場合は還付申告は受けられない」というのは、その言葉どおりであれば100%間違いです。 税務署の方も何を勘違いされたのか、おかしいですよね~。 ちなみに、源泉徴収票はちゃんと持っていかれていたのですよね、それ以外では、認め印と還付口座の通帳を持っていかれれば大丈夫です。 (もちろん、ご存知とは思いますが、念のため)

pu-ko2771
質問者

お礼

源泉徴収票をよく見たら 源泉徴収税額は0円になってました。(^^; これでは還付申告受けられませんね。

その他の回答 (1)

回答No.1

もちろん受けられますよ。 引かれていた所得税はおそらく全額戻ってきます。 誰に聞いたのでしょうか? 頭が悪い職員に聞いたか、 聞き違いでしょう。

pu-ko2771
質問者

補足

税務署の職員に言われました。 もういちど行ってみようと思います。

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