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取得時効および死因贈与契約

母の遺産を既に相続(登記)を済ませています。私は一人っ子です。母の土地家屋に15年無償で住んでいる、弟より死因贈与契約、取得時効の成立が認められるなどで申し立てを受け取りました。母との取り交わした書面はありません。添付されていたのは、家のメンテナンス費用(150万程)赤の他人の証言など、口頭で、あんな事があった、こんな事があったなどです。私も弁護士を依頼しました。今後の推移は?何か気をつけなければいけない事は?助言をお願いします。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

「弟」とは叔父のことですね。不動産の相続登記が完了したということは、正規の相続手続で法定相続人である、質問者が唯一権利のある取得者であることを指します。 死因贈与契約書が仮に偽造されていたとしても、訴訟の証拠書面としては提出してこないでしょう。 自分が住み続けたいために思いついた、詐取訴訟だとしか思えません。 以下Wikipediaより  所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効がある。長期の取得時効(同条1項)は、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるものである。また、短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、さらに占有を始めた時に善意・無過失であった場合に認められる。  所有権以外の財産権を取得する場合については、民法163条によって規定されている。すなわち、所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然に20年または10年これを行使することで取得できる。20年と10年という期間の違いは所有権の場合と同様、占有を始めたときにそれが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば10年である。 とあります。 ようするに、自分の物にする意思で平穏かつ公然に20年占有する・・という部分を自ら平穏でない形にしているのですから、化けの皮がはがれるのはそれこそ公然の事実になると弁護士もおっしゃると思います。

kebinmama
質問者

お礼

早速、返答して頂きありがとうございます。こちらも、弁護士とよく相談し闘います!

その他の回答 (4)

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.5

細かい部分は違いますが類似の内容がネット上にありましたので参考になれば幸いです。 (土地使用貸借)明渡裁判:弁護士河原崎法律事務所 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2ttak.html

kebinmama
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうごさいます。

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.4

普通に考えると母親の土地家屋に15年無償で住んでいる叔父さんは「使用貸借」だと思うのですが固定資産税はどなたが払っていたのでしょうか? 過去に母親がずっと固定資産税を払っていたのならこちらの言い分としては「使用貸借を打ち切るからとっとと出て行け!」となりませんか?(使用貸借に居住権はありません)

kebinmama
質問者

お礼

ありがとうございます。取得時効などのことを言ってきてます.最終明け渡してもらう迄行きます。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

> 和解はしないつもりです!ただ費用もかかり、時間もかかるのでしょうね?  大抵は「勝訴しても控訴されたら・・・・」って和解を勧められます。でも、質問者様の内容では和解のしようも無いでしょう。せいぜい領収書があれば『メンテナンス費用』の問題くらい?  弁護士なら反訴も考えるでしょう。負けたら出て行く相手の方が弱い立場です。強気で攻めてください。

kebinmama
質問者

お礼

ありがとうございます。和解のしようもありません!

kebinmama
質問者

補足

こちらも、第三者の陳述を求め、ああいってたこんな事があったと、私をはじめ色々な人に書いてもら分ければならないらしいです。こんなもんですか?

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 『死因贈与契約』は確実にするなら登記まで可能です。登記もなされず、書面も無いならそんな契約は無かったのです。多分、実姉の亡くなったのを“幸い”に、実親を喪った甥(姪?)の財産を奪おうという悪辣極まりない奴なのです。そういう奴は『他人の証言』なんてどうにでも“頼め”ます。  弁護士もピンキリなので“弱気”を見せるような弁護士なら変えることも厭わない態度で臨んでください。貴方が弁護士費用を出すのですから“先生”とは呼んでも貴方が“雇い主”であることは忘れないで下さい。今の時代、弁護士なんて“食えない”弁護士までいるのですから言いなりになる必要もありません。主張は通してください。弁護士が金を出す雇い主である依頼人の“言いなり”になるべきなのです。気をつけるべきは、弁護士の言いなりになって納得できないまま『和解』してしまうことです。

kebinmama
質問者

お礼

早速、回答頂きありがとうございます。大変参考になります。

kebinmama
質問者

補足

和解はしないつもりです!ただ費用もかかり、時間もかかるのでしょうね?

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