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年末調整の保険控除について

初めての年末調整業務に四苦八苦しています。 扶養にしていない奥様名義の控除証明書を持ってきた社員がいます。 名義人本人の奥様側で使えばいいと思うのですが… この場合、扶養にしている場合と同様に処理をしていいのでしょうか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得控除の対象となる生命保険料は、保険金の受取人のすべてを申告者か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約の保険料や掛金です。ですから、保険契約の名義が誰であっても構いません。保険契約の名義が妻であっても、また、妻が申告者の控除対象配偶者であってもなくても、関係ありません。 ところで、質問者はなぜ、「この証明書を提出してもらうのも一苦労」したのですか。なぜ保険料控除申告書の提出を”要求”したのですか。 そもそも保険料控除などの所得控除の申告というのは、納税者の権利ではあっても義務ではありませんから、保険料控除申告書を提出しない、あるいは提出したくない社員に無理に要求するのは間違いです。本人が確定申告で保険料控除するつもりでいるのならば、本人のしたいようにさせれば良いのです。

ajidesu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人に確認をした所「たぶん女房名義の口座から支払をしていると思う、確認をするのは面倒なので控除申告はしなくてよい。まだ加入している保険は数件あるが、証明書を探すのは面倒なのでそれも申告はしない」との事でした。 という訳で決着しました。 >質問者はなぜ、「この証明書を提出してもらうのも一苦労」したのですか。なぜ保険料控除申告書の提出を”要求”したのですか。 保険控除申告書の提出だけを要求したのではなく、年初に預っていた扶養控除申告書も確認の為本人の手元に戻していたのです。 自身で確定申告をしないのならば、内容を確認の上、提出をお願いしていたのです。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養にしていない奥様名義の… 税金に関するご質問のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >名義人本人の奥様側で使えばいいと思うのですが… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >扶養にしている場合と同様に処理をしていいのでしょうか… 前述のとおり、どんな所得控除も、実際に支払った人に控除を受ける権利があるだけで、配偶者控除をはじめ他の所得控除を受けていないと適用されない、などということは決してありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ajidesu
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 扶養という表現がまずかったですね、控除対象配偶者ですね。 奥様はご自身もお仕事をされているので、控除対象配偶者ではありません。 その奥様名義の保険料控除証明書を提出してきたのです。 どちらが支払ったか。。は、「ウチ(家計)の口座から」からだそうです。お互いの収入からって事だと思います。 去年中途入社してきたかなり変わった人で、この証明書を提出してもらうのも一苦労というか...持ってくるのが面倒だから確定申告すりゃー済む話だろう?とか。 去年は本人名義の控除証明をたっぷり持ってきたんですが…(v_v)

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