- ベストアンサー
住宅控除と連帯債務
年末調整の住宅控除について教えてください。 社員の方から住宅控除申請書(銀行からの残高証明書添付)が 提出されました。(初回ではありません) 残高証明書はご本人名義のもと、 奥様(扶養)名義の2通添付されています。 同額の借入金で、双方がお互いの連帯債務者のようです。 扶養されている奥様の分の控除はどうなるのでしょうか? ご主人のと一緒に合算することは可能なのでしょうか? ご本人のみの控除する場合においても、連帯債務の場合は 取得価格も残高も持分の割合で計算しないといけないと 思うのですが、何か証明になるような書類を提出してもらう 必要がありますか? 以前の担当者はご本人のみの分で計算をしており 取得価格、残高ともそのままの金額で計算されていたようです。 以上教えていただきたくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・同額の連帯債務の証明書・・・ということは、「1つの借入について、ご主人と奥様の両方に証明書をくれた」ということです。 ・最初に税務署に申告したときに、 建物の持分を申告しているはずです。そのときに、自己資金の状況などを加味して「連帯債務にかかる負担割合」を計算しています。 (例えば、2000万円の連帯債務について、建物の持分が3対1なら、借入の負担割合も3対1といった具合です。) ・最初の申告の控がないと、税務署からの証明書及び残高証明書だけではこの点がわからないのです。ご本人にご確認ください。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ご主人のと一緒に合算することは可能なのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 妻のローンで夫が税額控除を受けるなどのことはできません。 >扶養されている奥様… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >何か証明になるような書類を提出してもらう… 必要ありません。 内容が分かればそれでじゅうぶんです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 わかりました。 考えてみると、無職の奥様はローンがあっても 確定申告などの必要がないのであれば、控除も なにも関係ないですよね。 いろいろと勉強不足ですみませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございました。 わかりました。証明書はそういうことなのですね。 さかのぼって資料を探しましたが 負担割合に関する書類の添付も見当たりませんでしたので ご本人に改めて確認してみようと思います。 ありがおうございました。